中国渉外労務法概要
「中国民法通則」では、以下の条件にあたる場合はこれを渉外民事関係とすると定めています。
1.民事関係の一方が外国人、国籍のない人、外国法人、国際組織、外国国家であること。
2.民事関係の一方の住所または居住地、営業場所が、中国領土領域以外に在ること。
3.民事関係の対象が、中国領土領域以外に在ること、また当該対象の移動により一国の国境を越えたこと。
4.民事関係の発生、変更、消滅に関わる法律上の事実関係が発生し、それが中国領土領域以外にあること。
上記労働法の定めるところにより、実際の渉外労働関係は以下のいずれかの形態になります。
外国の企業が中国人を雇用して外国で労働させる
外国の企業が中国人を雇用して中国で労働させる
外国の企業が外国人を雇用して中国で労働させる
中国の企業が外国人を雇用して外国で労働させる
中国の企業が中国人を雇用して外国で労働させる
渉外労働関係紛争に対して中国労働法がどう適用させるかについては、現行労働法にはっきりとし定めがありません。
上海の場合、「労働法」の規定に基づいて上海市が1998年no「外国人の中国就労管理規定」を公布施行しました。その中心内容は、企業と外国人の労働関係は相互の労働契約の規定に準拠することを明確にしていることです。一般的に言えば、中国には独自の渉外労働法がないので、裁判所では自治原則の精神にのっとり、個別の渉外労働紛争を判断しています。〒 200001
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