労働関連法務-医療保険

1.居民医療保険基金はどのような基準に従い資金を調達し、個人が納付する料金はいくらか?
A:居民医療保険基金は個人が納付する資金以外に、その残りの部分は政府財政部門が補助する。居民医療保険基金の資金調達基準及び個人納付基準は保険加入者の異なる年齢層に従い区分して確定するが、2013年の基準は次の通りである。

    1. 満70歳以上の人員である場合、資金調達基準は1人当たり毎年3300元であるが、そのうち、個人が納付する料金は340元である。
    2. 満60歳以上、70歳未満の人員である場合、資金調達基準は1人当たり毎年3300元であるが、そのうち、個人が納付する料金は500元である。
    3. 満18歳を超え、60歳未満の人員である場合、資金調達基準は1人当たり毎年1700元であるが、そのうち、個人が納付する料金は680元である。
    4. 中学生・小学生及び嬰児・幼児の場合、資金調基準は1人当たり毎年750元であるが、そのうち、個人が納付する料金は90元である。

 

2.居民医療保険はいつ納付登記手続きを行うことができるか?いつ医療保険待遇を受けることができるか?
A:保険加入条件に適合する人員は、毎年10月から12月までの間に納付登記手続きを行わなければならない。翌年の1月1日から12月31日まで相応の居民医療保険待遇を受けることができる。
納付登記期間が締め切られた後、居民医療保険加入条件に適合する人員は途中で加入することができる。途中で加入した人員(新生児等は除く)は、年度基準に従い納付し、かつ3ヶ月間の待機期間を設け、待機期間が満了した後、居民医療保険待遇を受けることができる。

3.都市企業職員の社会保険、小規模都市社会保険に加入した人員が在職人員から退職人員となった場合、いつから退職人員(養老金を受領する人員)の医療保険待遇を受けることができるか?
A:都市企業職員の社会保険に加入した職員が法定退職年齢に達し、退職手続きを行った後、養老金を受領することが可能な月に、使用者が納付した基本医療保険料を当該職員の個人医療口座の部分に計上し、在職した最終月の計上基準に従い計上する。その医療費の支払いは退職人員の医療保険規定に従い執行する。小規模都市社会保険に加入した人員が在職人員から退職人員となった場合、正式に養老金を受領する月の1日から、直ちに相応の退職人員(養老金を受領する人員)の医療保険待遇を受けることができる。

 

4.上海市外から来た従業員と郊外に勤務する従業員は、どのように保険に加入し、料金を納付するか?
A:上海市外から来た従業員と郊外に勤務する従業員が上海市都市職員基本医療保険に加入した場合、使用者と個人は上海市都市職員基本医療保険機構が規定した納付基数と比率に従い医療保険料を納付しなければならない。

 

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