労働関連法務-医療保険

46.個人医療口座資金を計上する基準は?
A:個人医療口座資金は、保険加入者の年齢、在職状況と退職状況を区分する基準として、医療保険年度に従い計上する。上海市が実行する医療保険年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までである。
 在職人員自身が納付する基本医療保険料は、全部本人の個人医療口座に計上する。使用者が納付する基本医療保険料の約30%は個人医療口座に計上する。
2013医療保険年度に使用者が納付する基本医療保険料の計上部分は、次の基準に従いそれぞれ計上する。在職人員が(1)34歳以下である場合、計上基準は140元である。在職人員が(2)35歳から44歳までである場合、計上基準は280元である。在職人員が(3)45歳以上である場合、計上基準は420元である。退職人員が(1)退職から74歳以下である場合、計上基準は1120元である。退職人員が(2)75歳以上である場合、計上基準は1260元である。
  使用者が納付する基本医療保険料を個人医療口座に計上する具体的な基準及びそれについての調整は、上海市医療保険局が関連部門と検討、論証した上で、上海市人民政府に報告し、上海市人民政府の同意を得た後、公布して執行する。

47.医療保険統括基金の最高支払限度額はいくらで、限度額以上を超えた部分についてどのように支給されるか?
A:職員が一医療保険年度内に入院、救急観察室に入院して観察を受けることにより発生した、支給計算基準以上の医療費、及び大病診察または自宅療養による医療費が、最高支給限度額以下である場合、統括基金から定められた支給比率に従い支給される。統括基金の最高支給限度額以上に該当する医療費は、付加基金が80%を支払い、職員が自ら20%負担する。2012年統括基金の最高支給限度額は280000元である。2013年統括基金の最高支給限度額は340000元である。

 

48.医療保険機構はどのように職員の入院費用または救急観察室に入院して観察を受けたことにより発生した費用を支給するか?
A:在職職員が入院または救急観察室に入院して観察を受けることにより発生した、統括基金から支給される医療費について、支給開始基準を設けるが、支給開始基準は1500元である。支給開始基準以下の医療費は個人医療口座にある過去残高資金から支給され、足りない部分は職員が自ら負担する。職員が一医療保険年度内に入院または救急観察室に入院して観察(及び大病診療及び家庭での病床による医療費)を受けることにより発生した、統括基金の最高支給限度額以上の部分に該当する医療費について、付加基金が80%を支給し、個人が自ら20%を負担する。

 

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