労働関連法務
労働契約を終止できる事由
下記に掲げた状況のいずれかにあたる場合、労働契約を終止とする。
1.労働契約期間が満了した場合
2.従業員が法により、基本養老保険待遇が享受し始まった場合
3.従業員が死亡または法院により、死亡若しくは失踪を宣告された場合
4.会社が営業許可証を取り上げられ、閉鎖、撤退を命令され、又は公司清算を決定した場合
5.法律、行政法規が規定したその他の状況
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