中国における労働契約の秘密保持義務及び競業制限
一、秘密保持義務
「中華人民共和国労働契約法」に定めるところにより、雇用者と労働者は労働契約の中で雇用者の商業秘密保持及び知的財産権に関する秘密保持事項について約定することができる。
秘密保持義務を負う労働者に対して、雇用者は労働契約又は秘密保持協議の中で労働者と競業制限条項を約定し、且つ労働契約を終了又は解除した後、競業制限期間内に月極で労働者に支払う経済補償について約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反した場合は約定に基づいて雇用者に違約金を支払わなければならない。
二、競業制限
競業制限を行う人員は雇用者事業所の高級管理職員、高級技術職員及びその他の秘密保護義務を負う人員に限る。競業制限の範囲、地域、期限は雇用者と労働者が約定し、競業制限の約定は法律、法規の規定に違反してはならない。
労働契約の解除又は終了後に、前項で規定されている人員が本雇用事業所と同種の製品を生産又は経営し、同類の業務に従事する競争関係があるその他の雇用事業所に就職するか、或いは自身で開業して同種の製品を生産又は経営し、同類の業務に従事するしようとする場合、競業制限期限は2年を上回ってはならない。
第23条 労働契約には、雇用者の企業秘密の保持と知的財産権の保護に関する事項を定めることができる。雇用者は、企業秘密保護義務のある労働者に対して、労働契約や秘密保護取り決めの中で同業競争制限の条項を定めることができる。労働契約の解約または労働契約の終止後も同業競争制限期間内においては労働者に月ごとに経済的な補償をしなければならない。労働者は、同業競争制限契約の約定に違反した場合、約定どおりに違約金を雇用者に支払わなければならない。
第24条 同業競争制限の対象は高級管理者、高級技術者および秘密保護義務のある者のみに限られる。同業競争制限の範囲、地域、期間は雇用者と労働者が協議のうえ合意して定めるものとする。同業競争制限の定めは、関係法令の規定に違反してはならない。労働契約の解約や終止後、前記の者が元雇用者と同品種製品生産や同業務を経営するかそれに従事する場合、同業競争制限期間は2年を超えてはならない。
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