労働関連法務
会社が一方的に労働契約を解除できる事由について
従業員が次の状況のいずれかにあたる場合、会社は労働契約の期限がなっていなくでも、本人に書面により通知をした上で労働契約を解除できます。
1.試用期間中に技能・業務成績・健康状態及びその他の面で、従業員の条件に合致していないと認められた者
2.従業員が応募の際、会社に提供した書類の中で学歴、年齢、家族構成、健康情況、職歴及び資格等を偽った者
3.公司の規則制度に甚だしく違反した場合
4.従業員の行為により、会社の利益に重大な損失をもたらした場合
5.従業員が同時に他の会社と労働関係を形成し、会社の業務任務の完成に甚だしい影響を与えた、又はそれを会社が指摘しても是正を拒否した場合
6.その他の法律法規及びその他の労働規則制度で定めた直ちに労働契約を解除できる事由或は解雇事由が発生した場合
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