中国企業労働法務Q&A

Q1:書面による労働契約書がない場合、会社はどのような責任を負うのか?

A1:「労働契約法」の規定により、会社は労働者と1ヶ月以内に書面の契約書を交わさなければならない。1ヶ月以内に交わさなかった場合2ヶ月目から2倍の給与を払わなければならない。1年過ぎても書面の契約書を締結しなかった場合は、無期限労働契約を締結したと見なす。

 

Q2:会社が社会保険を払わなかった、或いは少なく払った場合の法律責任は?

A2:会社が期限内に保険料を全部支払ってなかった場合、社会保険徴収機構は会社に期限内に支払うか、或いは補うように命じることができる。それに伴って、未納の日から一日1万分の5の滞納金を支払わなければならない。期限を過ぎても支払わない場合、関連行政部門から未納額の1倍以上3倍以下の罰金を科する。
 会社が期限を過ぎても保険料を支払わない場合、社会保険金徴収機構は強制的に取引銀行口座から社会保険金を差し押さえできる。口座残高が足りない場合、会社財産を差し押さえできる。

 

Q3:会社が登記されてない場合、労働者はどのように自分の権利を保護するのか?

A3:この場合は2つに分けて判断する。

 1.合法的な会社と関わりがある場合、つまり、ある合法的な会社が雇用主体資格を持ってない組織、或いは自然人にある仕事を任せ、其の組織或いは自然人が人を雇用し、労働者と紛争があった場合、合法的な会社である仕事を配分した会社が其の責任を負う。労働者はその仕事を配分した会社を被告に自己権利を主張できる。

 

 2.合法的な会社と関わりがない場合、つまり、営業許可書を取得してなかったり、営業許可書を取り上げられたり、営業期間が満了しても継続して経営してる会社が直接労働者を雇用して、労使トラブルを招いた場合、労働者は其の会社の出資者に自己権利を主張できる。

 

Q4:労働者の試用期間は?

A4:労働契約期間が3ヶ月以上で1年未満の場合、試用期間は1ヶ月以内で、労働契約期間が1年以上で3年未満の場合、試用期間は2ヶ月以内、3年以上の固定期間と無期限の労働契約については6ヶ月を超えてはいけない。
 一定の作業を完了とする労働契約、或は労働契約期限が3ヶ月未満の場合は、試用期間を設けてはいけない。試用期間は労働契約期限内に含まれる。労働契約で試用期間のみ定めていることはできない。

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