Q10:労働者と技能教育により労働期間を約定する場合の注意点は?
A10:労働契約法では、雇用者が労働者に対し特別技能教育を行う場合、当該労働者と契約を締結し、労働期間を約定することができる。労働者が労働期間の約定に違反した場合、約定により雇用者に対して違約金を支払わなければならない。違約金の金額は、雇用者が提供する技能育成費用を越えてはならない。違約行為のあった場合に労働者が支払う違約金は、労働期間の未履行部分に割り当てられるべき育成費用を超えてはならない。
Q11:どのような労働契約、或はその条項が無効になるのか?
A11:下記の労働契約は無効または一部無効とする。
@詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の弱みを握り、相手方が自分の意志に反して労働契約を締結させる場合;例えば労働者が特定の職歴があるとしているが、実際はそのような職歴がない場合、或は会社がある労働条件を提供してくれるとしたが、実際は提供してくれなかった場合等である。
A雇用者が自らの法定責任を免除し、労働者の権利を排除している場合;例えば、会社が労働者は必ず会社の管理制度に従わなければならないとするが、労働者には何の関与や異議表示の権利を与えていない場合等。
B法律、行政法規の強行規定に違反する場合。例えば、休暇、休憩、残業賃金等の法定要求条項を違反した場合等である。
労働契約の無効、或は部分無効に争議がある場合、労働争議仲裁機構或は人民裁判所に確認を申立てることができる。
Q12:会社は労働者に損害賠償金を要求することができるのか?
A12:労働者が業務を遂行する際の不注意により第三者に損害を負わせた場合、会社が労働者に替わって賠償責任を負う。労働者の故意的な行為により、会社に損害を与えたことでない限り、会社が従業員に損害賠償を要求できない。
会社は労働者に“労働期間約定の違反”、“競業制限約定の違反”だけに違約金を要求することができる。それ以外の項目を設けて違約金を要求することが法律上は禁じられているため、会社が上述の2つの理由以外では労働者から違約金を要求することができない。
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