Q13:法定休暇日に残業した場合は3倍給料か、それとも4倍か?
A13:法定休暇日に労働者を労働させた場合は、賃金の300%より高い報酬を払わなければならない。ここから判断すると、法定休暇日に残業をさせた場合は、一般仕事日の通常給与を支払うとともに、法定休暇日に働いた時間×300%の残業賃金を支払う。
Q14:労働者はどの場合、年休暇を取れないのか?
A14:以下の状況で労働者は休暇を取ることはできない、或は相当な年休暇を引かなければならない。
1. 労働者が夏休み、冬休みを取り、その休暇の日数が年休暇の日数より多い場合;
2. 労働者が休みを取り、累計で20日以上であり、会社は別途賃金を引いてない場合、但し、取った休暇が20日未満である場合は依然として年休暇を取る事ができる;
3.勤務期間が1年以上10年未満であり、病気休暇を2ヶ月以上とった場合、但し、病気休暇が2ヶ月未満であった場合は、依然として年休暇を取ることができる;
4.勤務期間が10年以上で20年未満の労働者が病気休暇を3ヶ月以上取った場合、但し、取った病気休暇が3ヶ月未満であった場合は、依然として年休暇を取ることができる;
5.累計勤務期間が20年以上である労働者が病気休暇を4ヶ月以上取った場合、但し、4ヶ月未満で合った場合は、依然として年休暇を取ることができる;
労働者が年休暇を取ってから上記のABCDの状況が発生した場合、翌年度の年休暇を取ることができない。
Q15:労災医療期間の規定は?
A15:3ヶ月〜24ヶ月である。
実務経歴10年以下、当該会社での勤務年数が5年以下の場合は3ヶ月、5年以上の場合は6ヶ月;
実務経歴10年以上で、当該会社での勤務年数が5年以下の場合は6ヶ月、5年以上10年以下の場合は9ヶ月、10年以上15年以下の場合は12ヶ月、15年以上20年以下の場合は18ヶ月、20年以上の場合は24ヶ月である。 詳しくこちら
Q16:契約期間内に企業は一方的に労働者と契約を解除することはできるのか?
A16:できない。労働契約期間に企業が労働者と契約を解除する場合は、正当な理由なしに解除する事はできない。違法で解除した場合は経済補償金を支払わなければならない。
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