Q17:労働者が労働契約を締結したがらない場合、どうすればいいのか?
A17:労働契約を締結せずに1ヶ月以上たった場合は、雇用者が労働契約を締結するよう促した証拠がない限り、労働者に2ヶ月目から2倍の賃金を支払わなければならない。そのため、労働契約を締結するよう促した証拠を残さなければならない。その証拠とは電子メール、電話録音、録画、会議記録などを含む。証拠がある場合、労働者と直ちに労働関係を解除できるし、賠償金を払う必要がない。
Q18:産期の女性が自ら退職を希望した場合はどうするのか?
A18:産期の女性が自ら退職を希望した場合は、普通の労働者退職と同じ扱いになる。
Q19:医療期限満了後、続けて休めるのか?
A19:できない。労働者が医療期限満了後、元の職につけず、会社が別途設けた職にも就けない場合は、30日前に労働者に書面で通知するか、別途1ヶ月の賃金を支払って労働契約を解除することができる。
Q20:残業賃金の計算について
A20:平日の残業は150%以上の賃金、土日の残業は200%以上の賃金(他に代休を与えてない場合、与えている場合は平日と同じ扱いになる)、法定休暇日の残業は300%以上の賃金(他に代休を与えたとしても)を支払わなければならない。
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