労働関連法務
会社が事前通知によって労働契約を解除できる事由
従業員が次の情況の何れか一つに該当した場合、公司は労働契約を解除することができるが、但し、30日前に書面を以って本人に通知しなければなりません。
1.従業員が業務の任に堪えず、研修に参加した後依然として業務 の任に堪えず、または別に手配する仕事にも堪えらないと公司が判断した場合
2.従業員が疾病或は非労災による負傷で、医療期間満了後、元の職務に従事できず、また公司が配置したその他の職務にも従事できない場合
3.定期健康診断等にて法定伝染病菌が発見され、かつ法定医療期間を超えても治さない場合
4.労働契約を締結する際に依拠としていた客観情況に重大な変化が生じたため元の労働契約を履行できず、双方が協議を経ても労働契約変更に関して合意に達しない場合
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