中華人民共和国労働契約法実施条例(日本語全文) 「国務院令第535号」
2008年9月3日国務院第25回常務委員会可決、9月18日公布実施
第一章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第一条〜第三条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1頁
第二章 労働契約の締結・・・・・・・・・・・・・第四条〜第十七条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1頁
第三章 労働契約の解除と終止・・・・・・・第十八条〜第二十七条・・・・・・・・・・・・・・・4頁
第四章 労務派遣特別規定・・・・・・・・・・・第二十八条〜第三十二条・・・・・・・・・・・・・6頁
第五章 法律責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第三十三条〜第三十五条・・・・・・・・・・・・・7頁
第六章 附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第三十六条〜第三十八条・・・・・・・・・・・・・7頁
第一章 総則
第一条 「中華人民共和国労働契約法」(以下は「労働契約法」という)の実施を徹底するため、本条例を定める。
第二条 各級人民政府と県級以上の人民政府の労働行政等関係部門及び労働組合等組織は、適切な措置を取り、労働契約法の実施を推進し、労働関係の安定を促進する。
第三条 法に従って設立された会計士事務所、弁護士事務所などパートナー組織及び基金会は、労働契約法に定める雇用者に該当する。
第二章 労働契約の締結
第四条 労働契約法に定める雇用者の支部(支社)は、法に従って営業許可書或いは登記証書を取った場合、雇用者として労働者と労働契約を締結することができる。法に従って営業許可書或いは登記証書を取っていない場合、雇用者から委任されてから労働者と労働契約を締結することができる。
第五条 雇用者は労働者を雇用した日から1ヶ月以内に、書面にて労働契約を締結するよう通知しても、労働者が契約締結を拒否する場合、雇用者は書面にて通知して労働関係を終止することができる。その場合、雇用者は労働者に経済補償金を支払う必要がない。なお実際勤務期間の労働報酬を法に従って支払わなければならない。
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