中国労働契約法実施条例(日本語全文)

第三章 労働契約の解除と終止

第十八条 下記のいずれかの情況に該当する場合、労働契約法に規定する条件および手順に従って、労働者は固定期限労働契約、無期限労働契約又は一定業務を完了までとする労働契約を解除できるとする。

(一)労働者と雇用者が協議により合意した場合

(二)労働者は30日前に書面にて雇用者に通知した場合

(三)労働者は試用期間内においては、3日前に通知した場合

(四)雇用者が労働契約の通りに労働保護または労働条件を提供しなかった場合

(五)雇用者が労働報酬を約定とおりに全額支給をしなかった場合

(六)雇用者が労働者の社会保険費を納付しなかった場合

(七)雇用者の就業規則、制度が法律規定に違反し労働者の権益を損なう場合

(八)雇用者が詐欺、脅迫または人の弱みにつけこむなどの手段を用いて、労働者の真実な意思を背き、労働契約を締結または労働契約を変更した場合

(九)雇用者は労働契約に自己の法定責任を免除し、労働者の権利を排除する場合

(十)雇用者は法律、行政規定の強制規定に違反した場合

(十一)雇用者が暴力、脅迫、または身柄拘束などの手段により、労働者を強制労働させた場合 (十二)雇用者が規定に違反する指令を下し、または危険な作業を強制し労働者の身柄の安全を脅かす場合

(十三)法律、行政規定に定めたその他の労働者が労働契約を解除できる状況

 

第十九条 下記のいずれかの情況に該当する場合、労働契約法に規定する条件、手順に従って、雇用者は労働者と固定期限労働契約、無期限労働契約又は一定業務の完了までとする労働契約を解除できるとする。

(一)雇用者と労働者とが協議により合意した場合

(二)試用期間中、採用条件に適合しないと証明された場合

(三)労働者が雇用者の規定や制度を著しく違反した場合

(四)重大な職務怠慢、不当行為により雇用者の権益に重大な損害を与えた場合

(五)労働者が同時に他の雇用者と労働関係を持ち、業務遂行に深刻な影響を与え、かつ雇用者が指摘しても是正を拒否した場合

(六)労働者が詐欺、脅迫または人の弱みにつけこむなどの手段を用いて、雇用者の真実な意思を背き、労働契約を締結または労働契約を変更した場合

(七)労働者が法的に刑事責任を追及された場合

 

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