第三十条 労務派遣会社は非全日制雇用形式で派遣労働者を雇用することができない。
第三十一条 労働派遣事業者または被派遣労働者が法により労働契約を解除、終止する時の経済補償金を労働契約法の第46条、第47条の規定に従って執行される。
第三十二条 労働派遣事業者は法律に違反して、派遣労働者と労働契約を解除または終止した場合、労働契約法の第48条により執行される。
第五章 法律責任
第三十三条 雇用者は労働契約法の従業員名簿を作成する相関規定に違反した場合、労働行政部門が限定期限内改正を命じ、限定期限内に改正しなかった場合、労働行政部門が2000元以上2万元以下の罰金を課することができる。
第三十四条 雇用者は労働契約法の規定により、労働者に毎月2倍の賃金又は賠償金を支払うことになって、それを支払わない場合、労働行政部門が雇用者に支払うよう命じることができる。
第三十五条 雇用者は労働契約法と本条例に規定する労務派遣の規定に違反した場合、労働行政部門と相関管理部門がその改正の命じることができる。情況が厳重の場合、1名派遣労働者あたりに1000元以上5000元以下の基準で罰金を課することができる。派遣労働者に損害を与えた場合、労務派遣会社と派遣先が連帯賠償責任を負うとする。
第六章 附則
第三十六条 労働契約法と本条例に違反する行為に対する訴えに対して、県級以上の地方人民政府の労働行政部門が「労働保障監査条例」に従って処理する。
第三十七条 労働者と雇用者は労働契約の締結、履行、変更、解除または終止に関し、争議があった場合、「中華人民共和国労働紛争調解仲裁法」に従って処理する。
第三十八条 本条例は公布の日から施行する。
〒 200001
上海市延安東路55號工商聯大樓32F
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com>