中国労働契約法実施条例(日本語全文)

第二十五条 雇用者は労働契約法の規定に違反し、労働契約を解除や終止して、労働契約法第87条の規定に従い賠償金を支払った場合、経済補償金を支払う必要がないとする。賠償金の計算年数は労働者を雇用した日から計算される。

 

第二十六条 雇用者が労働者と勤務期間を約定し、労動者は労働契約法の第38条の規定に従って契約を解除した場合、勤務期間の約定に違反したことにはならないし、雇用者は労働者に違約金を請求することができないとする。

 下記のいずれかの情況に該当する場合、雇用者と労働者が勤務期間を約定した労働契約を解除に当たって、労働者は雇用者に約定とおり違約金を支払うとする。

(一)労働者が雇用者の規定や制度を著しく違反した場合

(二)重大な職務怠慢、不当行為により雇用者の権益に重大な損害を与えた場合

(三)労働者が同時に他の雇用者と労働関係を持ち、業務遂行に深刻な影響を与え、かつ雇用者が指摘しても是正を拒否した場合

(四)労働者が詐欺、脅迫または人の弱みにつけこむなどの手段を用いて、雇用者の真実な意思を背き、労働契約を締結または労働契約を変更した場合

(五)労働者は法的に刑事責任が追及された場合

 

第二十七条 労働契約法第47条に規定する経済補償の月給とは、労働者の実際賃金に基づいて計算する。その中に時間給、出来高給及び賞与、手当てなど貨幣性の収入を含む。労働者が労働契約を解除又は終止する前の12ヶ月の平均賃金は、現地最低賃金規準を下回る場合、現地最低賃金規準により計算される。労働者の勤務時間は12ヶ月未満の場合、実際勤務の月数で平均賃金を計算される。

 

第四章 労務派遣特別規定

第二十八条 雇用者または所属事業者が出資や共同に労働派遣会社を設立し、本雇用者又は所属事業者に労働者を派遣する場合、労働契約法の第67条に定めた労務派遣会社の設立を禁止する規定に該当する。

 

第二十九条 雇用者は労働契約法第62条に規定する義務を履行し、被派遣労働者の合法的な権益を保護する。

 

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