中国労働契約法実施条例(日本語全文)

第六条 雇用者は労働者を雇用した日から1ヶ月以上1年未満の間に労働者と書面による労働契約を締結しない場合、労働契約法の第82条の規定により、労働者に毎月2倍の賃金を支払い、かつ労働者と書面による労働契約を補充締結しなければならない。労働者は書面による労働契約の補充締結を拒否する場合、雇用者が書面にて労働者に通知し、労働関係を終止することができ、労働契約法の第47条の規定に基づき経済補償補償金を支払うとする。 前述規定の雇用者は労働者に毎月2倍の賃金を支払うとは、労働者を使用した日から満一ヶ月の翌日から書面にて労働契約を補充締結する日の前日までとする。

 

第七条 労働者を雇用した日から満1年以上に書面による労働契約を締結しなかった場合、労働者が雇用されて満1ヶ月の翌日から満1年の前日までは、労働契約法の第82条の規定により、労働者に毎月2倍の賃金を支払い、且つ雇用した日から満1年の当日から労働者と無期限労働契約を締結したとみなし、しかも労働者と書面にての労働契約を補充締結しなければならない。

 

第八条 労働契約法第7条に定めた「従業員名簿」は、労働者の氏名、性別、身分証明書番号、戸籍住所と現住所、連絡方式、雇用方式、雇用開始時間、労働契約期間などの内容を含まれるとする。

 

第九条 労働契約法第14条第2項に定める「連続して満10年以上勤務」とは、雇用者が労働者を雇用した日から計算し、労働契約法の施行前の雇用期間も含まれるとする。

 

第十条 労働者本人の事由でなく、新たな雇用者に転勤させた場合、原雇用者での勤務年数が新雇用者での勤務年数に加算される。原雇用者が既に労働者に経済補償金を支払った場合、新雇用者が法に従って労働者と労働契約を解除や終止することに対して、経済補償金の計算年数が労働者の原雇用者での勤務年数が加算されないとする。

 

第十一条 労働者と雇用者が協議合意の場合を除き、労働者が労働契約法の第14条第2項の規定により、無期限労働契約の締結を申し立てた場合、雇用者は労働者と無期限労働契約を締結しなければならない。労働契約の内容について、双方が合法、公平、平等、自由、協議一致、誠実信用原則の下で確定されるとする。合意できない内容について、労働契約法第18条の規定に従って執行する。

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