(八)労働者が病気、または業務外の負傷により規定の医療期間が満了後も元の業務に従事できず、雇用者の手配した他の業務にも従事できない場合
(九)労働者が業務の任に対応できず、職業訓練を経た後、もしくは職場配置を調整をしても依然として業務に対応できない場合
(十)労働契約締結時の根拠となった客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなり、雇用者と労働者が協議を経ても労働契約の変更に合意が達成できなかった場合
(十一)企業破産法の規定により企業再編を行う場合
(十二)生産経営がきわめて困難な情況に陥った場合
(十三)企業の産業転換や重要な技術革新、または経営方式の調整により、労働契約を変更してもなお、従業員削減をしなければならない場合
(十四)労働契約締結時の根拠となった客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなった場合
第二十条 雇用者は労働契約法第40条の規定により、労働者に一ヶ月の賃金を支払って労働契約を解除する場合、支払われる賃金が労働者の前月の賃金を基準にして確定する。
第二十一条 労働者が法定の定年年齢になった場合、労働契約が終止とする。
第二十二条 一定の業務を完了までとする労働契約は業務の完了により終止するが、雇用者は労働契約法の第47条の規定により労働者に経済補償金を支払うとする。
第二十三条 雇用者は法に基づき、労災にあった従業員と労働契約を終止する場合、労働契約法の第47条の規定により経済補償金を支払う以外、国家の相関労災保険の規定に従い、一括に労災医療補助金と障害就業補助金を支払うとする。
第二十四条 雇用者が発行する労働契約の解除や終止証明書には、労働契約期限、解除又は終止の日付、職務、勤務年数を明記する。
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