中国労働契約法実施条例(日本語全文)

第十二条 各級の地方人民政府及び県級以上の地方人民政府の関係部門が生活困難者を保護するために職位補給及び社会保険的な公益性のある職位に安置する場合、当該労働契約は労働契約法の無期限労働契約の規定及び経済補償金給付の規定に適用されないとする。

 

第十三条 雇用者と労働者は、労働契約法の第44条に規定された労働契約を終止する情況以外に、そのたの労働契約を終止する条件を約定することができないとする。

 

第十四条 労働契約の履行地と雇用者の登録地が一致しない場合、労働者に関する最低賃金基準、労働保護、労働条件、労災保護と地区前年度従業員の月平均賃金基準などは、労働契約の履行地の相関規定に従って執行される。雇用者の登録地の相関基準が労働契約の履行地の相関基準より高い、且つ雇用者と労働者が雇用者登録地の相関規定に従って執行すると約定した場合、その約定に従うとする。

 

第十五条 労働者の試用期間の賃金は、当該雇用者での同職位最低賃金の80%、もしくは労働契約に約定した賃金の80%を下回ってはならない。且つ、雇用者の所在地最低賃金基準を下回ってはならない。

 

第十六条 労働契約法の第22条第2項に規定された職業訓練費用に、雇用者が労働者を専門的な技術訓練を行うために支払った領収書のある職業訓練費、訓練期間中に発生した交通費、宿泊費及びその他直接費用を含むとする。

 

第十七条 労働契約期間が満了しても、雇用者と労働者は労働契約法の第22条の規定に従って約定した勤務期間が満了していない場合、労働契約が延期され約定の勤務期間までとする。双方がその他の約定がある場合、それに従うとする。

 

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