労働関連法務-労働監査@

1.通報とは?
A:如何なる組織あるいは個人は、労働保障法律、法令或いは規則を違反する行為に対して、労働保障行政部門に通報する権利を有する。
「通報」とは、如何なる組織と個人は関連国家機関に対して、事件に関わらない組織または個人の違法事実を通報、摘発または手掛りを提供することによって、関連国家機関が法によって受理、取り締まる活動を指す。

 

2.「労働保障監査条例」はいつから実施し始めたか?
A:「労働保障監査条例」は2004年12月1日より施行された。

 

3.提訴とは?
A:労働者は雇用者が自己の合法的な権益を侵害したと思った場合、労働保障行政部門に提訴する権利を有する。
「提訴」とは、権益が侵害された本人から事件に関わる組織が自分の合法的な権益を侵害した違法犯罪事実に対して、関連国家機関に対して自己権利を主張する権利である。提訴者は権益が侵害された本人である。

4.労働監査機構の職責にはどんな内容が含まれるか?

A:労働監査機構は以下の職責を履行する。

1.労働保障法律、法規と規則を宣伝し、雇用者の貫徹と実行を督促する。

2.雇用者の労働保障法律、法規和規則の遵守状況を検査する。

3.労働保障法律、法規と規則の違反行為の通報と提訴を受理する。

4.法により労働保障法律、法規と規則の違反行為を是正し取り締る。

 

5.労働者は雇用者に労働法律、法規に違反する行為が存在すると思った場合、どのように通報または提訴するか?
A:労働者は、雇用者に労働法律、法規、規章に違反する行為が存在すると思った場合、電話、書簡、訪問等の方法で労働保障行政部門の監査機構に通報または提訴することができる。

 

6.労働監査の対象は?
A:労働保障監査の対象は全ての企業及び個人事業主等の雇用者である。

 

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