「中国出入国管理法」、「外国人入出国管理条例」の要点

 「中国出入国管理法」2013 年 7 月 1 日から実施

 「中国外国人出入国管理条例」2013 年 9 月 1 日から実施

改定背景:外国人の不法入国、不法滞在、不法就労の防止;

        居留者に対する管理強化と、査証取得手続きの利便性向上。

主な変更:

 居留許可の取得・更新手続きに係る審査期間が 5 営業日から 15 日間へと延長;

 これに対しては、手続きの為にパスポート等が一時預かりされていても、当該期間において受領証での合法 的な滞在が認め;

 査証種別が細分化、短期商用ビザや駐在員の帯同家族に必要な滞在ビザの種別が変更;

 

出入国管理法」の概要
 不法滞在、不法就労に対する罰則規定の強化
 不法就労においては、当該就労者だけではなく、不法就労の個人仲介者及び仲介企業、不法就労者の雇用主に対しても、罰則が規定されています。

 例えば不法就労者の雇用主に対しては、採用者一人当た り 10,000 元、総額では 100,000 元以内の罰金が課されます。
 就労ビザ(Zビザ)を取得しても、転職時などに 許可なく職場を変更し就労すること等は不法就労に該当するので、留意が必要です。  

項目
罰則
不法滞在
罰金5000元を10000元に引き上げ
再入国禁止
強制送還になった場合、再入国禁止最長10年
臨時宿泊登記
ホテル以外宿泊に24時内登記義務、違反の場合2000元罰金

 

居留許可、更新申請の審査期間が従来の 5 営業日から 15 日以内;
居留許可の申請・取得時に指紋等生態識別情報の保存が義務づけ;

 

外国人に対する出国禁止措置(第 28 条)
 @刑事事件の被疑者・被告人等に該当する場合;
 A未決の民事事件を抱える者で、人民法院が出国禁止を決定した場合;
 B労働者に対する労働報酬の未払者で、人民法院や地方政府が出国禁止を決定した場合;
 Cその他、法律、行政法規により出国禁止の状況にある場合

 

「外国人出入国管理条例」の概要
  ビザの新設・変更による、査証種別が8 種類から 12 種類へ

従来ビザー   新ビザー 目的区分
C(乗務)  

C(乗務)

列車、飛行機、船舶乗務員及び家族
D(定居)   D(定居) 中国永住
F(訪問)   F(訪問) 交流、訪問、視察
    M(貿易) 商業や貿易活動
G(過境)   G(過境) トランジット
J(記者)   J1(記者) 海外メディア常駐記者
    J2(記者) 短期取材訪問記者
L(旅行)   L(旅行) 観光旅行
    Q1(探親) 外国人家族の被扶養での居留
    Q2(探親) 中国国内の公民や永住外国人を訪問目的の短期居留
    R(人材) ハイレベル人材、専門人材の入国と就業
X   X1(学習) 長期留学
    X2(学習) 短期留学
Z   S1(私事) 仕事や留学で国内居留外国人の親族が長期親族訪問
    S2(私事) 仕事や留学で国内居留外国人の親族が短期親族訪問
    Z(就労) 中国国内就労

 

その他、外国人居留、留学生などに関する規定の強化と明確化。

  中国就業証申請

  2011年施行・在中国の外国人所得税率及び計算方法

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