「中国出入国管理法」2013 年 7 月 1 日から実施
「中国外国人出入国管理条例」2013 年 9 月 1 日から実施
改定背景:外国人の不法入国、不法滞在、不法就労の防止;
居留者に対する管理強化と、査証取得手続きの利便性向上。
主な変更:
居留許可の取得・更新手続きに係る審査期間が 5 営業日から 15 日間へと延長;
これに対しては、手続きの為にパスポート等が一時預かりされていても、当該期間において受領証での合法 的な滞在が認め;
査証種別が細分化、短期商用ビザや駐在員の帯同家族に必要な滞在ビザの種別が変更;
出入国管理法」の概要
不法滞在、不法就労に対する罰則規定の強化
不法就労においては、当該就労者だけではなく、不法就労の個人仲介者及び仲介企業、不法就労者の雇用主に対しても、罰則が規定されています。
例えば不法就労者の雇用主に対しては、採用者一人当た
り 10,000 元、総額では 100,000 元以内の罰金が課されます。
就労ビザ(Zビザ)を取得しても、転職時などに
許可なく職場を変更し就労すること等は不法就労に該当するので、留意が必要です。
項目 |
罰則 |
---|---|
不法滞在 |
罰金5000元を10000元に引き上げ |
再入国禁止 |
強制送還になった場合、再入国禁止最長10年 |
臨時宿泊登記 |
ホテル以外宿泊に24時内登記義務、違反の場合2000元罰金 |
居留許可、更新申請の審査期間が従来の 5 営業日から 15 日以内;
居留許可の申請・取得時に指紋等生態識別情報の保存が義務づけ;
外国人に対する出国禁止措置(第 28 条)
@刑事事件の被疑者・被告人等に該当する場合;
A未決の民事事件を抱える者で、人民法院が出国禁止を決定した場合;
B労働者に対する労働報酬の未払者で、人民法院や地方政府が出国禁止を決定した場合;
Cその他、法律、行政法規により出国禁止の状況にある場合
「外国人出入国管理条例」の概要
ビザの新設・変更による、査証種別が8 種類から 12 種類へ
従来ビザー | 新ビザー | 目的区分 | |
---|---|---|---|
C(乗務) | C(乗務) |
列車、飛行機、船舶乗務員及び家族 | |
D(定居) | D(定居) | 中国永住 | |
F(訪問) | F(訪問) | 交流、訪問、視察 | |
M(貿易) | 商業や貿易活動 | ||
G(過境) | G(過境) | トランジット | |
J(記者) | J1(記者) | 海外メディア常駐記者 | |
J2(記者) | 短期取材訪問記者 | ||
L(旅行) | L(旅行) | 観光旅行 | |
Q1(探親) | 外国人家族の被扶養での居留 | ||
Q2(探親) | 中国国内の公民や永住外国人を訪問目的の短期居留 | ||
R(人材) | ハイレベル人材、専門人材の入国と就業 | ||
X | X1(学習) | 長期留学 | |
X2(学習) | 短期留学 | ||
Z | S1(私事) | 仕事や留学で国内居留外国人の親族が長期親族訪問 | |
S2(私事) | 仕事や留学で国内居留外国人の親族が短期親族訪問 | ||
Z(就労) | 中国国内就労 |
その他、外国人居留、留学生などに関する規定の強化と明確化。
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