2011年度の新しい上海市城鎮社会保険制度
上海市城鎮社会保険制度は、原則として上海市の中心地区における会社の従業員に適用される社会保険制度です。当該社会保険制度の適用対象者は下記の通りとなっています。
1.上海市戸籍者
2.人材導入による上海市居住証取得者
3.45歳以下の上海市以外の都市戸籍者
4.一定資格を有する45歳以下の上海市以外の農村戸籍者(但し、 雇用者との協議一致が必要)。
下表は、2011年度の上海市城鎮社会保険制度における社会保険金の雇用者と従業員個人負担率をまとめたものです。
項目 |
雇用者負担率 |
従業員個人負担率 |
|
城鎮社会保険制度 |
養老保険 |
22%(内、3%は従来従業員個人口座へ入金されていたが、2011年1月1日より全て社会養老統一基金に積立) |
8% |
医療保険 |
12%(内、34歳以下は0.5%、35歳〜44歳は1%、45歳〜退職は1.5%が個人口座に積立) |
2% |
|
失業保険 |
2% |
1% |
|
生育保険 |
0.5% |
無し |
|
労災保険 |
0.5% |
無し |
|
住宅積立金 |
基本住宅積立金 |
7%(全額個人口座に積立) |
7%(会社と同額。全額個人口座に積立) |
補充住宅積立金 |
0〜8%(董事会にて比率を決定し、全額個人口座に積立) |
0〜8%(会社と同額。全額個人口座に積立) |
|
合計 |
44%〜52% |
18%〜26% |
各項目の社会保険金の実際負担額については、従業員一人一人の前年度本人平均月収、(新入社員の場合は入社1ヶ月目の給与)に基づき納付基数を決め、その納付基数に基づいて会社負担額及び従業員個人負担額を計算します。前年度本人平均月収とは、前年1月〜12月の聞の残業代やボーナスを含む総給与支給額の月額平均値を指します。但し、納付基数には上限と下限が設定されており、それぞれ前年度の上海市社会平均月収の300%(上限)、60%(下限)と規定されています。
2010年度の上海市社会平均月収は3896元で、2009年度の社会平均月収である3566元に比べ、 約9.3%増加しています。したがって、負担率の納付基数の上限は、3896元の300%で11688元、下限は3896元の60%で2338元となっています(2011年4月1日〜2012年3月31日まで適用)。
住宅積立金の納付基数も社会保険と同様に、従業員一人一人の前年度本人平均月収(新入社員の場合は入社1ヶ月目の給与)となっていますが、基本住宅積立金の納付基数については、その上限は前年度の上海市社会平均月収の300% (11,688元)で、下限は、前年度の上海市最低給与基準(1120元)となっています(2011年7月1日〜2012年6月30日まで適用)。
2010年10月28日に、「中国社会保険法」が公布されましたが、2011年7月1日に施行されたばかりです。上海市社会保険制度には、城鎮社会保険制度の以外に、「鎮保」、「総合保険」などがあります。上海市政府は将来「城鎮社会保険」、「鎮保」、「総合保険」の枠組みとし、「城鎮社会保険」はすべての企業と従業員を対象とする方向に調整していく計画です。従いしまして、今後「城鎮社会保険」の適用範囲は大幅に拡大されて、ほかの保険制度はなくなっていく見込みです。
(無断転載禁止)
〒 200001
上海市延安東路55號工商聯大樓32F
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com>