労働関連法務-労働仲裁@

1.「中華人民共和国労働紛争調停仲裁法」は何時から実施し始めたか?
A:「中華人民共和国労働紛争調停仲裁法」は2008年5月1日より実施された。

 

2.どんな労働紛争が仲裁範囲に属するか?
A:中華人民共和国国内の雇用者と労働者の間に下記の労働紛争が発生した場合、本法を適用する。
(一) 労働関係の確認に関する紛争 。
(二) 労働契約の締結、履行、変更、解除と終止に関する紛争。
(三) 除名、解雇と辞職、離職に関する紛争。
(四) 勤務時間、休憩休暇、社会保険、福利、研修及び労働保護に関する紛争。
(五) 労働報酬、労働負傷医療費、経済補償或いは補償金等のため発生した紛争。
(六) 法律、法規に規定するその他の労働紛争。

 

3.労働仲裁を申し立てる時効規定の内容は?
A:労働紛争の仲裁申請の時効期間は一年とする。仲裁の時効期間は、当事者がその権利を侵害されたことを知った時或いは知りえた時より起算する。
  前項に規定する仲裁時効は、当事者の一方が他方当事者に権利を主張した時、関係部門に権利の救済を申し出た時又は他方当事者が義務の履行に同意した時はその進行を中断する。仲裁時効期間は中断した時より改めて進行する。
  当事者が不可抗力その他の正当な理由により本条の第一項に規定する仲裁時効期間内に仲裁を申し立てることが出来ない場合、仲裁時効は中止する。時効を中止する原因がなくなった日から仲裁時効期間は進行する。労働関係存続期間に労働報酬の支払遅延により紛争が発生する場合、労働者は本条第一項に規定する仲裁時効期間の制限を受けない。但し、労働関係が終了する場合は、労働関係の終了日から1 年間以内に仲裁を申し立てなければならない。

 

4.どんな労働紛争が市級仲裁機構の管轄範囲に属するか?
A:1、登録資本金が1千万米ドル以上(または1千万米ドル以上に相当する)上海市外商独資企業と労働者間で発生した労働紛争事件(浦東新区を除く)。
    2、上海市企業と合法的に就業資格を取得した外国籍人員、台湾・香港・マカオの人員、国外に定住している人員との間に発生する労働紛争事件。
    3、重大な影響のある労働紛争。

 

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