労働関連法務-労災保険

1. 1級障害から4級障害までの労災人員はどのような待遇を受けることができるか?
A:労災人員が業務により受けた傷害が1級障害から4級障害までの障害と鑑定された場合、労働関係を維持し、職位から退出し、次の基準に従い待遇を受けなければならない。
    1、労災保険基金が一括で障害補助金を支払う。
    1級障害:27ヶ月分、2級障害:25ヶ月分、3級障害:23ヶ月分、4級障害:21ヶ月分。
    基準:労災人員が負傷する前の12ヶ月分の月次平均賃金。(上海市における上海市における職員)職員の月次平均賃金の300%を上回る場合、上海市における職員の月次平均賃金の300%という基準に従い計算する。上海市における職員の月次平均賃金の60%下回る場合、上海市における職員の月次平均賃金の60%という基準に従い計算する。) 
    注:上記基準に従い支給する基準が、3896元に障害等級に対応する月数(1級:24ヶ月分、2級:22ヶ月分、3級:20ヶ月分、4級:18ヶ月分)を乗じて算出された額を下回る場合、その差額部分は労災保険基金が補填する。
    2、労災保険基金が毎月障害手当を支払う。
    1級障害の障害手当は本人が負傷する前の12ヶ月分の月次平均賃金の90%、2級障害の障害手当は本人が負傷する前の12ヶ月分の月次平均賃金の85%、3級障害の障害手当は本人が負傷する前の12ヶ月分の月次平均賃金の80%、4級障害の障害手当は本人が負傷する前の12ヶ月分の月次平均賃金の75%である。上海市人的資源・社会保障局により公布された最低基準を下回る場合、その最低基準に従い支給する。
    3、労災保険基金が毎月生活介護待遇費用を支払う。
    労災人員に対して既に障害等級を評価し、かつ鑑定委員会により生活介護が必要な者と確認された場合、それぞれ3つの等級に従い生活介護費用を支払う。
   生活が全く自立できない場合は50%、生活が殆ど自立できない場合は40%、生活が一部自立できない場合は30%である。
    基準:前年度上海市における職員の月次平均賃金。


   2.1級障害から4級障害までの労災人員が法定退職年齢に達した時、継続して障害手当を受けることができるか?
A:労災人員が法定退職年齢に達し、かつ、毎月受領する養老金手続きを行った後は、障害手当の支給を停止し、基本養老保険待遇を受ける。基本養老保険待遇費用が障害手当を下回る場合、労災保険基金がその差額を補填する。
    労災人員が法定退職年齢に達しているものの、毎月受領する養老金条件に適合しない場合、労災保険基金が継続して障害手当を支払う。


  3. 1級障害から4級障害までの労災人員は社会保険料を納付しなければならないか?
A:上海市基本医療保険に加入した使用者と労災人員は障害手当を基数にして、毎月基本医療保険料を納付し、基本医療保険待遇を受ける。労災人員が法定退職年齢に達した後は、継続して基本医療保険待遇を受けることができる。労災人員が法定退職年齢に達しているものの、継続して受ける基本医療保険待遇条件に適合しない場合、使用者と労災人員は障害手当を基数にして、基本医療保険の規定に従い条件に適合されるように一括で基本医療保険料を納付した後、継続して基本医療保険待遇を受けることができる。上海市基本医療保険に加入した使用者と1級障害から4級障害までの労災人員は毎月基本医療保険料を納付して、基本医療保険待遇を受けなければならない。基本医療保険料の納付基数は労災人員が受ける障害手当に従い確定する。

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