41.経済補償金の支払基準はどうか?
A:経済補償金は労働者との労働契約を解除または終了する前の12ヶ月分の平均賃金収入に基づき計算する。ここでの賃金収入とは、国と本市が賃金総額統計に計上すると定められた賃金、賞与、手当、補助金を指す。
42.労働契約期間には何種類あるか。どのようにその期間を確定するか。
A:労働契約の期間には、固定期間、無固定期間及び一定の業務遂行を以って期間とする3種類がある。労働契約の期間は雇用者と労働者が協議により確定する。
43.どの無過失労働者に対して、雇用者は労働契約の期間満了時に労働契約を終了してはならないのか。
A:次のいずれかに該当する労働者に対して、労働契約の期間満了後、雇用者は労働契約を終了してはならない。労働契約期間は相応の情況がなくなるまで延期される。
(1)罹病又は業務によらない負傷により規定の医療期間内にある場合。
(2)女子労働者で妊娠期、出産期、授乳期にある場合。
(3)本雇用者に連続満15 年勤務し、かつ法定退職年齢まで5 年未満の場合。
(4)法律、行政法規で規定されているその他の状況。
職業病の危険を伴う作業に従事・接触した労働者で、職位を離れる前に職業健康診
断を行っていないか、又は職業病の疑いのある病人で診断又は医学的観察期間にあ
る場合または本組織で職業病に罹患したか、又は業務による負傷により労働能力を喪失又は喪失したと確認された場合、雇用者は労働契約を終了してはならない。職業健康検査または診断をした結果、職業病によって労働能力を喪失または一部喪失した場合でないと、雇用者は労働契約を終了することができる。
雇用者の労働者で職業病に罹りまたは業務上の事由により負傷しかつ労働能力を喪失または一部喪失したものと確認された場合、「労災保険条例」の規定に従い執行しなければならない。即ち、労働能力を完全に喪失した労災労働者(1級から4級までの障害者)に対し、雇用者は労働契約を終了してはならない。大部分の労働能力を喪失した労災職員(5級から6級までの障害者)に対しては、労働者本人の提出により、雇用者は法によって障害医療補助金と障害者就業補助金を一括で支払うことで労働契約を終了することができる。
44.雇用者と労働者が合意により労働契約を解除する場合、経済補償金は支払うべきか。
A:雇用者が労働者に対して労働契約の解除を提出しかつ労働者と合意により労働契約を 解除する場合、経済補償金を支払わなければならない。
労働者が雇用者に対して労働契約の解除を提出しかつ雇用者と合意により労働契約を解除する場合、雇用者は経済補償金を支払う必要はない。
45.非全日制雇用はどのように労働報酬を支払うか。
A:非全日制雇用を時間制で報酬を計算する場合、その支払基準は雇用者の所在地の人民政府が規定する最低時間給の基準を下回ってはならない。非全日制雇用の労働報酬の決算支給周期は最長15 日を超えてはならない。
46.雇用者が集団契約に違反する場合、どうなるか。
A:雇用者が集団契約に違反して、労働者の労働権益を侵害する場合、労働組合は法によって雇用者に対して責任を負うよう求めることができる。集団契約履行による紛争を協議により解決することができない場合、労働組合は法によって仲裁を申し立てるか、提訴することができる。
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