8.労働契約の有効性確認はどの部門が行うのか。
A:労働契約の有効性は労働争議仲裁委員会または人民法院が確認する。
9.労働契約解除にはどんな場合が含まれるか。
A:労働契約解除には、当事者双方の協議による労働契約解除、労働者一方による労働契約解除と雇用者一方による労働契約解除が含まれる。
10.どの場合に、労働契約の無効または一部無効となるか。
A:労働関係の一方が、詐欺、脅迫の手段又は危機に乗じて、相手側に真実の意思に背く状況下で労働契約を締結又は変更させた場合と雇用者が自らの法定責任を免除し、労働者の権利を排除している場合及び法律、行政法規の強行規定に違反する場合である。
11.労働者が雇用者と締結した労働契約を解除する場合、事前に雇用者に通知しなければならないか。
A:労働者が労働契約を解除する場合、30日前に書面で雇用者に通知しなければならない。
12.試用期間を単独で設けることができるか。
A:試用期間を労働契約期間の長さに基づき約定する場合、労働契約期間の中に含まなければならない。労働契約の当事者が試用期間のみ約定する場合、当該試用期間は成立せず、当該試用期間を労働契約の期間とする。
13.どの場合に、労働者は随時に労働契約の解除を通知することができるか。
A:雇用者に以下の状況のいずれかがある場合、労働者は労働契約を解除することができる。
(1)労働契約の約定どおりに労働保護又は労働条件を提供しない場合。
(2)期限どおりに労働報酬を満額支給しない場合。
(3)法により労働者のために社会保険料を納付しない場合。
(4)雇用者の規則制度が法律、法規の規定に違反し、労働者の権益に損害を与えた場合 。
(5)本法第二十六条第1 項の規定する情況により、労働契約が無効となった場合。
(6)法律、行政法規の規定する労働者が労働契約を解除することができるその他の状況。
14.集団契約とは何か。
A:集団契約とは雇用者と当該雇用者の職員と法律、法規、規章の規定に基づき、労働報酬、勤務時間、休息・休暇、労働安全衛生、保険・福利等の事項について、集団協議により締結した書面協議を指す。
15.試用期間の上限を如何に確定するか?
A:試用期間の上限は労働契約期間に基づき設ける。労働契約期間が3 ヶ月以上1 年未満の場合、試用期間は1 ヶ月を超えてはならない。労働契約期間が1 年以上3 年未満の場合、試用期間は2 ヶ月を超えてはならない。3 年以上の固定期間のある労働契約及び固定期間のない労働契約の場合、試用期間は6 ヶ月を超えてはならない。
〒 200001
上海市延安東路55號工商聯大樓32F
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com>