35.集団契約はどの地域範囲内で有効であるか。
A:法によって締結した集団契約は雇用者と労働者に対して拘束力を有する。業種性集団契約、区域性集団契約は現地の本業種、本区域における雇用者と労働者に対して拘束力を有する。
36.労働契約を解除または終了する場合における経済補償金はどのように支払うか。
A:労働契約を解除または終了する場合における経済補償金は、労働者が本雇用者に勤務していた年数に照らし、1 年ごとに賃金1 ヶ月分を基準として労働者に支払われる。6 ヶ月以上1 年に満たない場合には1 年として計算する。6 ヶ月に満たない場合は、労働者に半月分の経済補償金を支払う。
37.雇用者は任意に労働者と労働者が違約金を負担すると約定することができるか。
A:研修服務期間の約定及び競業制限約定の中で、雇用者は違約金は労働者が負担すると労働者と約定することができる場合を除き、その他の場合、雇用者は違約金は労働者が負担すると労働者と約定してはならない。
38.どんな場合に労働契約が終了されるか。
A:下記の状況のいずれかに該当する場合、労働契約は終了する。
(1) 労働契約期間が満了した場合
(2) 労働者が法により基本養老保険待遇を受け始めている場合
(3) 労働者が死亡したか、又は人民法院により死亡宣告又は失踪宣告がなされた場合
(4) 雇用者が法により破産を宣告された場合
(5) 雇用者が営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられ、取り消された場合又は雇用者が事前解散を決定した場合
(6) 法律、行政法規が規定するその他の状況
39.非全日制雇用の労働契約が終了する場合、雇用者は労働者に経済補償金を支払わなければならないか。
A:支払う必要はない。
40.集団契約と国の規定、労働契約間の関係はどうか。
A:集団契約における労働報酬及び労働条件の基準は、当地の人民政府が規定する最低基準を下回ってはならない。雇用者が労働者と締結する労働契約における労働報酬及び労働条件等の基準は集団契約が規定する基準を下回ってはならない。
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