労働関連法務

21.非全日制雇用の当事者双方は口頭協議を締結することができるか。
A:できる。

 

22.業種性集団契約と区域性集団契約とは?
A:業種性集団契約とは、業界組合又は業界性組合聯合会が相応の企業組織または所属企業と、企業の労働基準、労働条件及びその他の労働関係に関わる問題について、平等に協議して締結する、業界性質を持つ集団契約または集団協議を指す。
 区域性集団契約とは、一定の区域内で区域性のある組合が当該区域の労働者を代表して、当該区域にある雇用組織と締結する集団契約である。

 

23.雇用者は労働者と研修服務期間を約定する場合、同時に違約金を約定することができるか。
A:できる。労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定により雇用者に違約金を支払わなければならない。違約金の金額は、雇用者が提供する研修費用を超えてはならない。雇用者が労働者に支払いを要求する違約金は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき研修費用を超えてはならない。 雇用者と労働者が服務期間を約定する場合、正常な賃金調整メカニズムによる労働者の 服務期間における労働報酬の引き上げに影響しない。

24.雇用者が一方的に労働契約を解除する場合、どんな手続きを履行しなければならないのか。
A:雇用者が一方的に労働契約を解除する場合、事前にその理由を労働組合に通知しなければならない。雇用者が法律、行政法規の規定または労働契約の約定に違反する場合、労働組合は雇用者に対して是正を求める権利がある。雇用者は労働組合の意見を検討し、かつその処理結果を書面により労働組合に通知しなければならない。

 

25.非全日制雇用に従事する労働者は1つ以上の雇用者と労働契約を締結することができるか。
A:非全日制雇用に従事する労働者は一つ又は一つ以上の雇用者と労働契約を締結するこ
とができる。但し、後で締結した労働契約は先に締結した労働契約の履行に影響を与えて
はならない。

 

26.集団契約をどのように締結するか。
A:企業の従業員側と雇用者は平等な協議により労働報酬、勤務時間、休憩・休假、労働安全衛生、保険・福利等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は従業員代表大会又は全従業員に提出し、討議採択しなければならない。
集団契約は労働組合が企業の従業員側を代表して雇用者と締結する。労働組合を確立し
ていない雇用者については、上級労働組合の指導により、労働者の推薦する代表が、雇用者と締結するものとする。集団契約締結後は、労働行政部門に報告しなければならない。労働行政部門が集団契約の文書を受領した日から15 日以内に異議を提出しない場合、集団契約は直ちに効力を生じる。

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