16.どの場合に、雇用者は随時に労働契約を解除することができるか。
A:労働者に下記の状況のいずれかがある場合、雇用者は労働契約を解除することができる。
(1) 試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合。
(2) 雇用者の規則制度に甚だしく違反した場合。
(3) 著しい職務怠慢、不正利得行為により雇用者に重大な損害を与えた場合。
(4) 労働者が同時に他の雇用者と労働関係を形成し、本雇用者の業務任務の完成に甚だ
しい影響 を与えたか、又はそれを雇用者が指摘しても是正を拒否した場合。
(5)本法第二十六条第1 項で規定する状況により労働契約が無効とされた場合 。
(6)法により刑事責任を追及された場合。
17.非全日制雇用とは?
A:非全日制雇用とは、時間による報酬計算を主とし、労働者が同一雇用者における、一日当たりの平均勤務時間が一般的に4 時間を越えず、一週間当たりの勤務時間の累計が24 時間を越えない雇用形式を指す。
18.特別集団契約とは?
A:特別集団契約とは、雇用者と雇用者の労働者が法律、法規、規章の規定に基づき、労働報酬、労働安全衛生、女性労働者と未成年労働者に対する特殊な保護等労働関係のある内容について、集団協議により締結する書面協議を指す。
19.どの場合に雇用者は労働者と服務期を約定することができるか。
A:雇用者が労働者に特別研修費用を提供して、労働者に対して特別技術研修を行う場合、雇用者は当該労働者と協議を締結して服務期を約定することができる。
20.どの場合に、雇用者は30日前までに書面により労働者本人に通知するか、または労働者に対し1ヶ月分の賃金を支払った後、労働契約を解除することができるか。
A:下記の状況のいずれかがある場合、雇用者は30 日前までに書面により労働者
本人に通知するか、又は労働者に対し1 ヶ月分の賃金を余分に支給した後、労働契約を解除することができる。
(1)労働者が罹病又は業務によらない負傷により、規定の医療期間満了後も元の業務に
従事することができず、雇用者が別途手配した業務にも従事することができない場合。
(2)労働者が業務を全うできないことが証明され、職業訓練又は職場調整を経てもなお
業務を全うできない場合。
(3)労働契約の締結時に依拠した客観的な状況に重大な変化が起こり、労働契約の履行 が不可能となり、雇用者と労働者が協議を経ても労働契約の内容変更について合意できなかった場合。
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