労働関連法務

27.競業制限とは?
A:競業制限とは雇用者が労働契約または秘密保持協議の中で、雇用者の商業秘密及び知的財産権関連の秘密保持事項を把握している労働者と労働契約の解除または終了した後の一定の期間内に、本雇用者と同種の製品及び業務を生産又は取り扱っている競合関係にあるその他の雇用者に就職するか、又は自身で開業して同種製品又は業務を生産或いは取り扱ってはならないことを約定することができる。競業制限の約定に違反する場合、労働者は約定に従い雇用者に違約金を支払わなければならない。

 

28.どんな場合に雇用者は人員削減を行うことができるか。
A:次の場合に、雇用者は人員削減を行うことができる。
(1)企業破産法の規定によって再編を行う場合。
(2)生産、経営が極めて困難になった場合。
(3)企業の製品転換、重大な技術革新又は経営方式に調整があり、労働契約変更後にお いてなお人員削減が必要である場合。
(4)その他の労働契約の締結時に依拠した客観的な経済状況に重大な変化が起こり、労働契約の履行が不可能となった場合。
   

29.非全日制雇用の当事者双方も試用期間を約定しなければならないか。
A:非全日制雇用の当事者双方は試用期間を約定してはならない。

 

30.如何に業種性集団契約と区域性集団契約を締結するか。
答:県級以下の区域における建築業、採鉱業、飲食サービス業等の業種は、労働組合が企業側の代表と業種性集団契約又は区域性集団契約を締結することができる。

 

31.雇用者は労働者のどの状況に基づき経済補償金を支払わなければならないのか。
A:雇用者は本雇用者における労働者の勤務年限及び労働契約の解除、終了状況に基づき、労働者に経済補償金を支払うべきか否かについて確定しなければならない。

32.競業制限の期間は最長どのくらいか。
A:競業制限期間は労働契約の当事者が約定するが、最長2年を超えてはならない。但し、法律、行政法規に別途規定がある場合は除く。

 

33.雇用者が人員削減を行う際に、どんな手続に従わなければならないのか。
A:人員削減を行う場合、雇用者は30 日前までに労働組合又は全従業員に対し状況を説明し、労働組合又は従業員の意見を聴取後に、人員削減方案を労働行政部門に報告した上で人員削減を行うことができる。

 

34.非全日制雇用の場合、労働契約は何時終了するか。
A:非全日制雇用の場合、当事者双方のうちいずれかは随時他方に通知することで雇用を終了することができる。

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