上海市海外人材居住証管理方法C

第二十一条 (社会保険)
 証明書所持者が上海で勤務する場合、国及び本市の関連規定に従い、本市社会保険に加入することができる。就業しない当該証書所持者の配偶者及び18歳未満又は高校在学中の子女は本市城鎮居民基本医療保険に加入するとともに、相応の待遇を受けることができる。


第二十二条 (子女教育)
 証明書所持者が就学年齢前の教育段階、義務教育段階にある場合、本市の関連規定に基づき、居住地教育行政部門が側近原則に従い、就学手続を行うことができる。
 証明書所持者が留学人員である場合、その子女が国外生活年数が5年以上且つ、国内の言語文字の適応期(3年)以内に本市初等学校から高校学校への進学試験に参加する場合、合格点数ラインを適切に下げることができる。当該留学人員の子女が本市高校に就学し、かつ高校の卒業証書を取得した場合、関連規定に基づき本市高等学校の受験を申し込むことができる。


第二十三条 (資格の認定、試験及び登記)
 証明書所持者は国及び本市の関連規定に基づき、本市専門技術職務就職資格認定又は試験、職業(執業)資格試験に参加し、職業(執業)資格登録登記を行うことができる。


第二十四条 (外貨両替)
 証明書所持者は法に基づき納税し、且つ税務部門による税務証明及び関連証明資料を取得した場合、外貨管理の関連規定に従い、本市に滞在期間中の合法的な収入を外貨に両替した上で、国外へ送金することができる。


第二十五条 (運転免許)
 証明者所持者は国及び本市の関連規定に従い、本市において申請受領し又は自動車運転免許証の再発行、自動車の登録登記手続を行うことができる。


第二十六条 (選考・表彰)
 証明者所持者は規定に従い本市関連選考表彰に参加し、かつ相応の待遇を受けることができる。

 

第五章 附則

第二十七条 (経過条項)
 本弁法の実施後、元「上海市居住証」B証が有効期限内で依然として有効なものである場合、期間満了後、本弁法に従い更新手続を行うことができる。

第二十八条 (操作細則)
 市人力資源社会保障局(市外国専家局)は本弁法に基づき、操作細則を制定する。
第二十九条 (解釈)
 本弁法は市人力資源社会保障局(市外国専家局)が解釈を行う。
第三十条(施行日)
 本弁法は2013年7月1日より施行し、有効期間は2018年6月30日までである。(完了)

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