第十二条 (情報変更)
証明書所持者の勤務先、身分証明書番号など関連情報に変化が生じた場合、雇用者は30日以内に関連証明資料を持参して受理機構で情報変更手続きを行わなければならない。
第十三条 (証明書更新・再発行)
証明書の有効期間が満了し、証明書所持者に証明書の更新、再発行が必要となる場合、雇用者は有効期間満了前の30日以内に更新・再発行の手続きを行わなければならない。期間が過ぎて更新、再発行を行わなかった場合、初回の申請手順に従い改めて行わなければならない。
第十四条 (紛失及び追加発行)
証明書を紛失した場合、雇用者は速やかに受理機構で紛失及び追加発行手続きを行わなければならない。
第十五条 (抹消)
証明書所持者の状況に変更が発生したため、海外人材居住証の申請条件に適合していない又は申請時に不実な資料で海外人材居住証を取得した場合、公安部門は当該証書を抹消しなければならない。
第十六条 (法律責任)
雇用者と申請人は関連法律規定に従わなければならない。申請過程において雇用者又は申請人が証明資料を偽造、変造し又は偽造、変造した証明資料を使用した場合、市人力資源社会保障局(市外国専家局)は情状の程度により、当該申請資格の暫時停止又は取消をしなければならない。法律に違反する場合、雇用者及び申請人は法に基づき相応の法律責任を負わなければならない。
第四章 証明書所持者の待遇
第十七条 (居留許可、裏書)
証明書所持者が外国国籍を有する場合、規定に従い、居住証の有効期限と同じ居留許可を申請することができる。証明書所持者が台湾地区の者である場合、規定に従い長期居留ビザ又は数回の出入国ビザを申請することができる。
第十八条 (就業許可手続免除)
証明書所持者が留学人員でかつ既に外国国籍に加入し又は国外永久(長期)居留権を獲得したものである場合、その他の就業許可手続を免除することができる。
第十九条(起業)
証明書所持者は技術による出資又は投資などの形で本市において起業することができる。
第二十条(行政機関による採用)
証明書所持者は管理権限のある本市部門の認可を経て、短期採用、プロジェクト採用などの形で行政機関による採用を受け入れることができる。(続きあり)
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