第七条 (申請)
市人力資源社会保障局(市外国専家局)は市人材服務中心などの受理機構に依頼して具体的な海外人材居住証の受理業務を行う。海外人材居住証の申請が必要である場合、申請人所在の事業者が受理機構に申請する。
第八条 (申請資料)
海外人材居住証を申請する場合、下記の資料を提供しなければならない。
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1.申請表
2.有効な身分証明書
3.学歴学位証明、専門技術証書又はその他の業績証明資料
4.本市に滞在することを示す住所証明
5.有効な健康状況証明
6.採用(労働)契約
7.雇用者主体資格証明又は起業投資証明等の資料
8.勤務(就業)期間中の個人所得税を納付したことを示す税金納付済証明資料
9.その他の必要な証明資料
雇用者及び申請人は申請材料の真実性について責任を負わなければならない。
第九条 (受理及び資料移送)
受理機構は申請資料の受領後、資料が全部揃え且つ法定刑式の要求に適合した場合、その場で書面による受理通知を発行しなければならない。資料が揃えていない又は法定形式の要求に適合しない場合、その場で書面による補正通知を発行し、補正が必要な全ての資料を一回限りで告知しなければならない。
受理機構は受理日より2営業日以内に、申請情報、資料を市人力資源社会保障局(市外国専家局)に移送しなければならない。
第十条(査定)
市人力資源社会保障局(市外国専家局)は申請情報、資料の受領日より7営業日以内に、査定作業を完了しなければならない。条件に適合される場合、書面による処理通知を発行し、条件に適合しない場合は、書面にて申請人に告知しなければならない。
第十一条(発行、作成及び交付)
海外人材居住証は市公安局が統一して発行し、査定の結果、処理条件に適合される場合、市公安局証明書作成部門は10営業日以内に証明書の作成を完成する。市公安局出入局管理局は証書が交付する。(続きあり)
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