金融・融資法務

中国の外資企業が海外から融資を受ける法定手順


一、外債登記、対外担保登記

二、外資企業の特別許可(対外抵当・質権)及び登録

三、工商行政管理機関への報告


1.外債登記
 「外債管理暫定方法」第22条の規定に「国内機構が対外貸借契約を結ぶか、或いは担保契約を結んでから、関連規定に従って外貨管理局に登記手続きを行わなければならない。 国際商業貸借契約や担保契約は登記してから効力が発生する。」と定めてある。

 

 第40条の規定に「国内機構が外債を借り入れる場合や対外担保する場合、審査を受けていない、又は規定に従って登記手続きを行っていなかったら、対外貸借契約や担保契約は法的な拘束力がないとする。」と定めてある。或は外債登記及び担保登記は対外貸借契約や担保契約の法的な効力が発生する必要な条件である。
 

 国家外貨管理局の公布した「外債統計監視測定暫定規定」の第5条に「中外合弁会社、中外合作会社及び外商独資企業が対外的に融資を受ける場合、借款者は貸借契約を締結してから15日以内に、貸借契約の副本をもって所在地の外貨管理局に登記手続きを行い、“外債登記証”を受領しなければならない。」 と定めてある。

 外資企業が外債を借り入れる場合、貸借契約の法的な効力が発生する基本条件は、外債登記手続きを行うとともに、“外債登記証”を受領することである。


2. 対外担保登記
 「境内機構対外担保管理方法」第14条に「担保者が対外担保を提供してから、必ず所在地の外貨管理局で担保登記の手続きを行わなければならない。」と定めてある。

 第2条に「非金融機構が対外担保を提供する場合、担保契約を締結してから15日以内に所在地の外貨管理局で“対外担保登記表”を記入して、“対外担保登記書”を受領しなければならない。対外担保契約を履行する際に支払う外貨は、所在地の外貨管理局の許可を得てから振り込むことができる。」と定めてある。

 第17条に「担保者が許可を得ずに対外担保を行った場合、担保契約は無効とする。」と定めてある。

 最高人民裁判所が発表した「中華人民共和国担保法」の解釈に以下の状況に当たる場合、対外担保契約は無効とする

 @国家関連部門の批准、或いは登記を経ずに対外担保を行った場合;

 A国家関連部門の批准、或いは登記を得ずに、国内債権者を相手とする海外機構に担保を提供した場合;

 B外資企業の登録資本、外資企業の外国側の投資額部分に対して対外担保を提供した場合;

 

 上述のように、対外担保契約を締結してから、法定期限内に対外担保登記手続きを行い、“対外担保登記書”を受領しなければならない。実践では、外貨管理部門は申請者に「担保法」の規定に基づき、抵当、質入登記部門で関連登記を行ってから、対外担保契約の登記を行うよう要求する。つまり、先に担保物の登記を済ませてから対外担保登記を行うのである。

 手順としては、先に外貨管理局の許可を得て、担保物を関係部門に登記を行ってから、外貨管理局で対外担保登記を行うのである。

 

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2012.3

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