中国での債権回収に注意すること
1.債務関係を証明できる証拠:借金証明書、取引契約、インボイス、領収書、銀行口座記録等が債務関係の存在を証明するもの;
2.債務者特定の明確な資料:会社の場合は、分立合併する手口を利用し、債権者が債務者を容易に探せなくすることにより、債務を逃げようとする場合がある。個人の場合は、戸籍を頻繁に移すことにより債権者が自分を探せなくする場合がある。
3.債務者の執行可能な財産の把握:多くの債務者は財産を隠し、財産がないから債務を返済できないとの理由で債務から逃げようとする。
4.訴訟時効に対する規定に注意:中国の法律規定では一般的な民事権利の訴訟時効は、その権利が侵害されたことを知った日から、或は知るべき日から2年としている。債務の場合、債務の返済日から起算して2年である。
債務返済督促手口
1.債務者と再度債務返済契約を締結: 債務者が債務を承認して、債務の返済延納を要求する場合、債務者と再度債務返済契約を締結し、債務返済の具体的な方法及び期限を定め、違約責任を明確にし、担保項目を追加する。
2.提訴する場合、同時に訴訟保全を要求:訴訟保全とは、提訴する同時に、或は事前に裁判所に相手の財産や口座の差し押さえを申請し、それにより債権者が勝訴した同時に金銭や財物を獲得することができる。でもこの方法のデメリットは、保全申請に必要な書類が多く非常に面倒であり、申請者は事前に保全担保を提供しなければならない。
3.裁判所が債務を執行できるように積極的に協力:中国の裁判所は当事者の申請を受けてから2ヶ月以内に債務者の銀行残高、不動産、株式等情報について全面的に捜査を行う。
4.テレビ、インターネット等媒体を利用して債務者の債務逃げ行為を公開する。
5.弁護士を委託し、債務者に心理的な圧力をかける。
(無断転載禁止)
〒 200001
上海市延安東路55號工商聯大樓32F
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com>