契約関連法務

中国における第三者担保の紹介

 中国経済の信用システムの不備により、第三者による保証担保が契約に非常に重要な一環になっています。中国契約法の規定では保証担保には以下の定義があります。

1.保証:保証人が被保証人の契約履行を保証し、被保証人が契約履行しないまたは不完全履行の場合、保証人が連帯賠償責任を負うことをいいます。

2.定金(保証金):定金とは契約当事者の一方が契約締結の証明や契約履行の保証として、標的物・報酬またはそれに相当する金額の一部(一般に20%以内)を相手当事者に先払いする貨幣のことをいいます。そのため、定金受取り方が契約違反した場合には、定金の二倍相当の金額を賠償しなければなりません。定金支払い方が契約違反の場合、定金の返還は請求できません。ここから定金には契約を保証させる目的があり、契約違反した際の損失補償の役割もあることをわかります。

3.質押(質権担保):質押とは債権履行の担保をいい、債務人または第三者が財産や権利を債権人に移し、債務人が債務を履行しない場合、債権人がその移した財産を優先占有できる権利です。

4.留置:留置とは契約担保の財産留置の一種で、主に原材料の加工・保管や工程プロジェクト契約に使います。例えば、加工委託契約にしたがって、委託方が加工方に原材料を交付したにもかかわらず、契約期間までに加工製品を持って行かない場合、加工方には製品を処分する権利があり、所得から報酬や保管費用を取り、残りの金額を委託方の名義で銀行に預けることのできる権利を留置権といいます。

5.抵当抵押:抵当とは契約当事者の一方または第三者が契約を履行するため相手に提供した財産保証をいいます。抵当を提供した方を抵当人といい、抵当財産の受け手側を抵当権人といいます。抵当人が契約を履行しない場合、抵当権人には法律に基づき、抵当物を売る権利があり、所得から優先賠償金をもらう権利があります。なお注意するのは、国家法令により禁止されている財産または強制執行禁止財産の抵当化はできません。

 

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