契約関連法務
多言語契約書の条項における異議の解決
「中国契約法」の第125条の規定に従って、当事者が契約条項の理解に異議がある場合、一般的に下記の原則に基づき、条項の真意を決める。
(1)一般契約用語参照原則
(2)契約関連条項参照原則
(3)契約目的参照原則
(4)取引習慣参照原則
(5)誠実信用原則
契約書を二種類以上の言語で書いて、且つ同等の効力を持つ場合は、各言語の契約書における用語を同じ意味と推定される。各言語の契約書における使用用語が異なるときは、契約の目的に従って解釈する。
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