外資企業が海外から融資を受ける基本条件及び法律的な根拠
(一)外資企業は外債登記をすることで外債の借入ができる。
中国の現行法令の関連規定によると、外資企業は外債登記手続き制度を実施しており、事前許可が不要である。
「中華人民共和国中外合資経営企業法」第9条3項では、「合弁企業はその経営活動の中で、直接に外国銀行から資金を調達することができる。」と規定されている。
「中華人民共和国中外合資経営企業法実施条例」第67条の規定に、「合弁企業は取扱業務に応じ、国内の金融機関に外貨の借款や人民元の借款を申請することができる。国家の関係規定に従い外国又は香港・マカオ地区の銀行から外貨を借り入れることもできる。ただし、外貨管理局に登録又は届け出の手続きをしなければならない」と規定されている。
「中華人民共和国中外合作経営企業法」第17条第1項の規定に、「合作企業は、中国国内の金融機関からも、中国国外の金融機関からも借入れができる」と規定されている。
「中華人民共和国外資企業法」第18条1項の規定に、「外商独資企業の外貨については、国家の外貨管理規定に従って処理する」と規定されている。
「中華人民共和国外資企業法実施細則」第52条に、「外商独資企業の外国為替に係る事項については、中国外貨管理の法規規定により取り扱うべき」規定されている。
「中華人民共和国為替管理条例」第18条の規定に「外債を借り入れる場合は国家の関連規定に従って処理するとともに、外貨管理機関で外債登記をしなければならない。」としている。外債は種類により事前審査が必要なものと、直接に借りることができるものがあるが、すべての外債は外貨管理局で登記を行わなければならない。
上述の規定は外商投資企業(中外合資企業、中外合作企業、外商独資企業)が海外の銀行から融資を受ける場合の明確な法的な根拠になると共に、中国国内企業が登録をもって海外銀行から融資を受ける基本条件でもある。
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2012.3
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