渉外婚姻関連

中国法律上の恐喝罪の構成特徴
 国際婚姻紛争及び男女トラブルで、当事者の双方はお互いの個人情報やプライバシー等を把握しているので、それを使って各自の目的に達成しようとする。激しい場合は恐喝、暴力の手段も使う場合も少なくない。ここでは、恐喝罪の基本構成の特徴を紹介する。


1.恐喝罪が侵害する対象物は複雑であり、公的財産、私的財産の所有権、被害者の身体及びその他権利等が含まれる。恐喝罪の特定は犯罪方法によって決定される。但し、恐喝罪はその場で暴力を振ったり、脅迫したり、財物を占有するのではないので、その社会危険性は強盗罪より軽い。実践中には、金銭的に恐喝する場合が一番多い。


2.恐喝罪では加害者が脅迫、或は恐喝の手段を用いて、被害者から巨額な財物を交付させる行為である。脅迫の内容は暴力傷害、被害者の人格、名誉を破壊、被害者のプライバシーの暴露、被害者の重要な財物の破壊、盗品を押し付けて罪に陥れる等が含まれる。

 脅迫の方法は多様で、被害者に直接に伝えることや第三者を通じて、或は手紙等の方法を用いて伝達することも含まれる。また、明示することも暗示することも含まれる。脅迫と恐喝は他人に恐怖を与える精神的に強制の方法である。

 

 但し、被害者が確実に恐怖を感じて、やむを得ずに財物を交付したか否かは恐喝罪の構成と関係ない。一般的に脅迫、恐喝の内容には現場性、当時性がなく、ただ加害者が財物を取得するのがその場でそのときに取得する事ができ、また限定した時間と場所で取得する可能性も有りうる。

 

 3.2000年5月18日、最高人民裁判所は「恐喝罪額認定基準問題の規定」に、恐喝罪でいう公私的財物の「巨額」とは1000元から3000元を起点とすると規定している。

 

 4.恐喝罪の主体は一般主体、即ち満16歳で、刑事責任能力を有する自然人である。

 

 

 5.恐喝罪は主観方面で故意であり、且つ非法占有が目的である。もし加害者が自己の合法な債務を取り戻すために、債務者に脅迫手段を用いた場合は、非法占有の目的を有してないため、恐喝罪にはならない。

 

 上述から見れば、恐喝罪の立件は、犯罪者が満16歳以上、要求金額が3000元以上、故意的に他人の財物を違法的に占有が目的で、かつ脅迫・恐喝手段を使ったことから判断する。財物や金銭要求の目的に達成できたかどうかと関係ない。

 

中国法律上の重婚罪・重婚行為・事実婚姻の判断

 

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