渉外婚姻関連

北京市順義県裁判所案例

調解(調停)方式で離婚案件を審決した案例

離婚により財産分割での独資企業の財産分割

 近日、北京順義裁判所は、ある離婚により独資企業の財産を分割する案件を調解(調停)方式で審決しました。 原告の李さん(夫)と被告の王さん(妻)は1979年に結婚し、2000年に二人は自動車修理工場を創立し、生活も平穏でした。

 

 しかし、その後に二人の感情に危機が現れ、原告はそれぞれ2004年と2005年に2度離婚を提訴して、被告の猛反対により裁判所に離婚を認められなかったです。その後、原告は3回目に離婚を提訴して、被告は依然と断固に断りました。

 

 裁判官が上記の事実関係および双方の一年以上も別居している状況から双方の婚姻は続けられないと判断し、被告に対して離婚を認めるよう勧めました。 被告が裁判官の勧めで離婚を認めるようしましたが、財産分割方法には異議を提出し、夫名義の自動車修理工場を被告に引き渡すよう要求を提出しました。

 

 裁判官の調べにより、当該自動車修理工場は夫名義の会社で、作業用建物18件あり、従業員20名、自動車2台及びその他の設備がありました。 自動車修理工場の運営を正常に続けれるうえ、双方の財産を平等に分割するため、裁判官が双方と協議し、原告が被告に35万元を支払って、工場は原告に所有するよう合意に達成しました。これで何年も続けられた離婚訴訟を調解(調停)方式で審決しました。あるいは原告と被告の合意で離婚及び財産分割などの諸問題を解決しました。  

 

☆中国の現行婚姻法に結婚後の取得した財産に対し夫婦二人が平等の権利があると定めてあります。

 

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