渉外婚姻関連
司法機関は渉外離婚(国際離婚)判決書と調解書(調停調書)の効力をどのよう
に認定するか?
1.外国で発行された離婚判決書及び調解書(調停調書)の効力
外国で発行された離婚判決書(中国国民が申請し、その外国の裁判所が離婚判決手続きの規定に基づき承認したもの)の効力承認に関しては、「中国国民が申請する外国裁判所の離婚判決書承認についての手続き問題に関する規定」によって取り扱います。
2.中国で発行された離婚判決書及び調解書(調停調書)の効力
中国とその外国の間に二国間司法共助条約がある場合にはその外国の司法機関に
離婚判決書等を提出し、その外国における効力の確認請求をすることになります。
二国間司法共助条約がない場合、又は外国の司法機関がその効力を承認しない
場合、その外国で新たに婚姻関係解除の司法手続きをする必要があります。
(無断転載禁止)
総合案内
日本語・法律相談予約
〒 200001
上海市延安東路55號工商聯大樓32F
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com>