中国での渉外婚姻(国際結婚)の争いに対して、中国の弁護士はどのような代理手
続きをするか
1.中国国内で夫婦の一方が離婚訴訟を起こした場合、中国の「民事訴訟法」及び関連する法律規定に基づいて委託された手続きを処理します。
2.夫婦の一方が外国にいて、中国に戻らない状況では、弁護士に対し特別代理権限を与え離婚手続きを委託することになります。その際に委託者(依頼者)は中国の裁判所に対し授権委託書と意見書を提出しなければなりませんが、その授権委託書と意見書は現地(その国)の公証機関での公証した後、中国大使館又は領事館で公証をする必要があります。但し、この手続きに関しては直接中国大使館又は領事館で公証してもらう方法をとることもできます。意見書には離婚に同意或いは不同意の意見を書面で表します。離婚要求、又は離婚同意をする際には、財産分与、子供の親権・養育費等関連する事項につき意見を書面で作成し公証したものを提出する必要があります。
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