渉外婚姻関連

中国での非嫡出子(婚外子)の法律上の地位について

 中国の「婚姻法」25条に「婚外子は婚内子と同等な権利があり、加害および差別を禁止する。直接に扶養していない父もしくは母は、生活費と養育費を子の自立に生活できるまでに負担する。」と定めてあります。

 婚外子というのは、法的な婚姻関係を結ばずに生れた子のことをいい、その法的な地位は合法な婚姻関係のある家庭から生れた子と同等な権利があり、中国「婚姻法」の規定は中国に居住する外国人にも適用されます。

 子を直接に扶養していない父もしくは母も、子の生活費と養育費を負担する義務があり、生活費や養育費の負担額は双方が協議して決め、合意できない場合は裁判所から判決します。生活費や養育費に対して合意や判決があっても、合理合法であれば子が父と母から合意や判決した額以上の生活費や養育費を請求する権利があります。

 

実践中は以下の状況があり:

 1.婚外子が母と生活している場合、父は養育費の一部または全部を負担します。負担額は父と母の実際収入状況から決め、合意できない場合は子や母が裁判所に養育費を負担するよう提訴できます。

 2.婚外子は母と生活し、母は他人と結婚していて、義父は婚外子の養育費を一部または全部負担する場合、実父の負担する養育費を状況に応じてある程度に減免はできます。なお、義父が養育費を負担したくない場合、実父は負担しなければなりません。
 3.婚外子は実父母以外の人と法的な養子縁組した場合、養育費は養親が負担し、実父母と婚外子の間は権利と義務を解除したとみなし、養育費を負担しません。

 4.婚外子が母と生活していて、実父は子と共同に生活することを要求した場合、双方が協議で決め、合意できない場合裁判所に提訴できます。裁判所は実際状況および子の成長に有利な原則の下に判決しますが、子が自己判断の能力がある場合は子の意見を聴取しなければなりません。扶養権が実父に移った場合、実母は養育費の一部または全部に負担しなければなりません。

 

特別提示:

 養育費を請求する場合、請求する方が立証の責任があって、相手が収入や財産を隠蔽する場合は養育費の満額での請求が難しくなるので、請求や提訴する前に収入や財産の事前調査をしたほうがよいでしょう。

(無断転載禁止)

  中国と日本の非嫡出子(婚外子)に関する法令の比較

  日本の非嫡出子(婚外子)に関する法令について

 

場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本語業務担当:アルタイ  携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

事務所その他電話:0086-21-53085022   FAX:0086-21-53082933

Copyright © 2010-2018, nuodilaw.net. All rights reserved.