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中国法律上の重婚罪・重婚行為・事実婚姻の判断
 司法実践の経験からみると、重婚罪・重婚行為は主に以下ように判断される。
1.配偶者と結婚登記(届け)をしてから、また他人と結婚登記することにより重婚を形成する場合、即ち二つの法律の婚姻での重婚になる。配偶者がある人がまた他人と登記して結婚するには、重婚者が婚姻登記機関を騙して結婚証を受領する場合と、重婚者が登記機関の従業員と共謀で結婚証を受領する場合がある。


2.元の配偶者と登記結婚をしてから、他人と登記せず夫婦関係で同棲生活することにより重婚を形成する場合、即ち先に法律上の婚姻があって、後で事実婚姻の類型である。


3.配偶者と他人と全部結婚登記をしてないが、配偶者と他人と前後、或は同時に夫婦関係で同棲することにより重婚を形成場合、即ち二つの事実婚姻の重婚類型である。


4.元の配偶者と登記せず夫婦関係で共同生活をし、後で他人と結婚登記をすることにより重婚を形成する場合、即ち先に事実婚姻で、後で法律上の婚姻の類型である。

 

5.配偶者がないが、相手が配偶者があることを知りながらその人と結婚登記をする場合、或は夫婦関係で同棲することにより重婚を形成する。

 

夫婦関係で同棲(事実婚姻):中国裁判所の事実婚姻に対する実践上の判断は、一般的に近居証人2名以上が夫婦名義で同棲生活していることを指摘するか、居民(村民)委員会が夫婦名義で同棲生活していることを証明する場合、事実婚姻と判断される。重婚罪を判断する重要なポイントは夫婦名義で、かつ同棲生活していること。

 

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