《中華人民共和国婚姻法》に適用する若干問題の解釈(二)
(2003年12月4日最高人民法院(裁判所)審判委員会第1299回会議可決)
婚姻家庭紛争に関わる訴訟事案を正確に審理するために、「中華人民共和国婚姻法」(以下婚姻法)、「中華人民共和国民事訴訟法」等関連法律規定に基づいて、人民法院(裁判所)の婚姻法に適用される関連問題に対し以下のように解釈する。
第一条 当事者が同居関係の解消を求める提訴について、人民法院(裁判所)が受理を拒否する。ただし、当事者が解消を求める同居関係は婚姻法第三条、第三十二条、第四十六条に規定されている「配偶者を有する者が他人と同居」であれば、人民法院(裁判所)が受理し且つ法に基づき解消を決める。
当事者が同居期間の財産分与或は子女の養育トラブルを理由にして提訴する場合、人民法院(裁判所)が受理しなければならない。
第二条 人民法院(裁判所)が婚姻無効宣告の訴訟事案を受理した後、審査して無効婚姻は確実である場合、婚姻無効の宣告を下し、原告が上訴を申請しても、許可をしない。
第三条 人民法院(裁判所)が離婚訴訟事案を受理した後、審査して無効婚姻は確実である場合、婚姻無効の情況を当事者に告知すべき、且つ法に基づいて婚姻無効の宣告を下す。
第四条 人民法院(裁判所)が無効婚姻の訴訟事案を審理する場合、財産分与又は子女養育に及んだとき、婚姻効力の認定と他のトラブルの処理はそれぞれ裁判書類を製作しなければならない。
第五条 夫婦一方又は双方死亡後一年以内、生存一方又は利害関係人が婚姻法第十条規定に基づいて婚姻無効の宣告を申請する場合、人民法院(裁判所)が受理しなければならない。
第六条 利害関係人が婚姻法第十条の規定に基づき、人民法院(裁判所)に婚姻無効の宣告を申請する場合、利害関係人が申請人として、婚姻関係の当事者が相手とする。
夫婦一方死亡の場合、生存一方が相手とする。
夫婦双方とも既に死亡の場合、相手としない。 (続く)
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