中華人民共和国婚姻法の司法解釈(二) (日本語版全文)全5頁―A

第七条 人民法院(裁判所)が同一婚姻関係で離婚と婚姻無効宣告の申請訴訟案をそれぞれ受理した場合、離婚訴訟案に対する審理は、婚姻無効宣告の判決が出た後に行なうことにする。
前の婚姻関係が無効と宣告された後、財産分与と子女扶養に及んだ場合、審理を継続しなければならない。

 

第八条 離婚協議に財産分与の条項又は当事者が離婚による財産分与に関する約定が整われた場合、男女双方に法的な拘束力を持つ。
 当事者が上記の財産分与協議によるトラブルで訴訟が提起される場合、人民法院(裁判所)が受理しなければならない。

 

第九条 男女双方が協議離婚後一年以内に財産分与の問題で変更又は財産分与協議の取り消しを求める場合、人民法院(裁判所)が受理しなければならない。
 人民法院(裁判所)が受理した後、財産分与を協議した際に詐欺、脅迫等情況が認められない場合、法に基づいて当事者の訴訟を却下する。

 

第十条 当事者が習俗による贈答品の返却を求める場合、以下のような事実であれば、人民法院(裁判所)は支持しなければならない。

 (一) 双方は婚姻届出をしていなかった。
 (二) 双方が婚姻届出をしたが、共同生活はしていなかった。
 (三) 結婚前に贈られ、贈り主に生活困難をもたらした。
 (四) 前款第(二)、(三)項の規定に適用される場合、双方離婚を条件としなければならない。

 

第十一条 婚姻関係継続期間に、以下の財産は婚姻法第十七条規定による「その他共同所有の財産」に属する。

 (一) 一方の個人財産投資によって取得した収益。
 (二) 男女双方が実際又は得るべく住宅補助金、住宅積立金。
 (三) 男女双方が実際又は得るべく養老保険金、破産による補償金。

 

第十二条 婚姻法第十七条第三項の規定による「知的財産権の収益」とは、婚姻関係継続期間中、実際又は明確に取得できる見込みがある財産性収益を指す。

 

第十三条 軍人の死傷保険金、障害補助金、医療生活補助金は個人財産に属する。(続く)

 

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