第二十四条 債権者が婚姻関係継続中の夫婦一方の個人名義での債務権利を主張する場合、夫婦共有債務として処理すべきである。ただ、夫婦一方が債権者と債務者との間に個人債務として明確に約束している場合、又は婚姻法第十九条第三款に規定されている情況の場合を除く。
第二十五条 当事者の離婚協議並びに人民法院(裁判所)の判決書、裁定書及び調停書が既に夫婦財産分与問題について処理を済んだ場合も、債権者が夫婦共有債務に関しては男女双方に権利を主張することができる。
第二十六条 夫又は妻の一方が死亡した場合、生存の一方は婚姻関係継続期間中の共有債務の返済に対し、連帯責任を負う。
第二十七条 当事者が婚姻登記機関で離婚手続きをした後、婚姻法第四十六条の規定を理由にして、人民法院(裁判所)に損害賠償の請求を提出した場合、人民法院(裁判所)が受理する。ただ、当事者が協議離婚の時に当該請求を明確に放棄すると表明した場合、又は離婚手続きをしてから一年後に提出した場合は、支持しないとする。
第二十八条 夫婦一方が配偶者の個人財産又は夫婦共有財産について保全措置を申請する場合、人民法院(裁判所)は保全措置による損害の範囲内に実情に基づき、合理な財産担保の額を決めることができる。
第二十九条 本解釈は2004年4月1日から施行する。
本解釈施行後、人民法院(裁判所)が新たに受理する一審婚姻家庭トラブル事案は本解釈に適用する。
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