中華人民共和国婚姻法の司法解釈(二) (日本語版全文)全5頁―C

第十八条 夫婦一方の名義での投資で単独投資企業を設立した場合、人民法院(裁判所)が夫婦に当該独立投資企業の共同財産を分与するとき、以下の情況によりそれぞれ処理する。
 (一) 一方が企業の経営を主張する場合、企業資産を評価してから、企業を取得した一方から他の一方に相当額の補償をする。
 (二) 双方が企業の経営を主張する場合、双方が価格競争を経て、企業を取得した一方から他の一方に相当額の補償をする。
 (三) 双方とも企業の経営を放棄する場合、「中華人民共和国個人独立投資企業法」の規定に基づいて処理する。

 

第十九条 一方が結婚前に借りた家屋は結婚後共同財産で購入した場合、一方の名義で権利書に登記したとき、夫婦共同財産とみなす。

 

第二十条 双方は夫婦共有財産である家屋の価値及び誰に属するかを合意できない場合、人民法院(裁判所)が以下の情況によってそれぞれ処理する。
 (一) 双方はともに家屋の所有権を主張し、且つ価格競争で取得することを同意するとき、許可する。
 (二) 一方が家屋の所有権を主張する場合、評価機構によって市場価格で家屋に対する評価をし、家屋所有権を取得した一方が他の一方に相当額の補償をする。
 (三) 双方が家屋の所有権を主張しない場合、当事者の申請に基づき競売にかけ、得た金額を分与する。

 

第二十一条 離婚の時に双方は所有権の取得していない或は完全な所有権を取得していない家屋について合意できない場合、人民法院(裁判所)が家屋の所有権の帰属を判決しない。実情に基づく判決をし、当事者により使用する。

 当事者が前款規定の家屋の所有権を取得した後に、不服のとき、人民法院(裁判所)に提訴できる。

 

第二十二条 当事者は結婚前に、親が双方の購入した家屋に出資した場合、親が明確に双方に贈与を表明する場合を除いて、その出資は自分の子に対する個人贈与を認定する。

 

第二十三条 債権者が一方の婚姻前の債務を債務者の配偶者に請求する場合、人民法院(裁判所)が支持しない。ただ、債権者は債務が婚姻後の共同生活に使用されたことを証明できる場合を除く。 (続く)

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