渉外婚姻関連

中国婚姻法上の夫婦共同財産と個人財産

    夫婦の婚姻関係の存続期間中に取得した財産は、夫婦の共同所有である。

(一) 給料、賞与;

(二) 生産、経営による収益;

(三) 知的財産権による収益;

(四) 相続や贈与による所得財産;(但し、一方のみ指定された相続や贈与財産は除く)

(五) その他共同所有する財産。

   夫婦は共同所有する財産に対し、平等の処理権を有します。

 

   下記のいずれかに該当する場合、夫婦の一方の個人財産とする。

(一) 一方の結婚前の財産

(二) 一方が身体傷害により得た医療費、障害者生活補助費等

(三) 遺言書や贈与書に一方の財産と明確に指定した財産

(四) 一方専用の生活用品

(五) その他の一方に属するべき財産

 

(無断転載禁止)

総合案内
日本語・法律相談予約

〒 200001

上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai

携帯:(0086)-138-1788-5788

    (24時間日本語対応)

E-mail:altai@nuodilaw.com>

場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本語業務担当:アルタイ  携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

事務所その他電話:0086-21-53085022   FAX:0086-21-53082933

Copyright © 2010-2018, nuodilaw.net. All rights reserved.