中華人民共和国婚姻法の司法解釈(二) (日本語版全文)全5頁―B

第十四条 人民法院(裁判所)は離婚訴訟案を審理する場合、軍人の退役費、自主職探し補助費等一時金の分与に及ぶ場合、夫婦婚姻関係継続年数かける年平均値によって得た額を夫婦共同財産とする。
 前項の年平均値とは、軍人に配給された上記費用の総額を具体年限で均等に分けた額のことである。具体年限とは平均寿命七十歳と入隊時の実際年齢の差である。

 

第十五条 夫婦双方は共有財産の株券、債券、投資基金等有価証券並びに上場株式会社の株券を分与するとき、協議が整わない、且つ市価による分配が困難な場合、人民法院(裁判所)は数量によって割合分配を行なうことができる。

 

第十六条 人民法院(裁判所)が離婚訴訟案を審理する場合、一方の名義で有限責任会社に出資した金額で、他の一方が当該会社の株主でない夫婦共同財産の分与に及んだとき、以下の情況に基づきそれぞれ処理する。
 (一) 夫婦双方が協議で出資額の一部又は全部を当該株主の配偶者に譲り、過半数の株主が同意し、その他の株主が優先購入権の放棄を明確に表明する場合、当該株主の配偶者が当該会社の株主になれる。
 (二) 夫婦双方が出資額の譲渡額又は譲渡価格等事項について協議且つ一致した後、過半数の株主が反対するが、同じ価格で当該出資額を購入する意思がある場合、人民法院(裁判所)が出資の譲渡で得た財産を分割する。過半数の株主が同意せず、且つ同じ価格で当該出資額を購入する意思がないとき、譲渡を承諾するとみなす。当該株主の配偶者が当該会社の株主になれる。
 前款規定する過半数株主の同意の証拠として、株主会議の議決又は当事者がその他の合法な手段で取得した株主の書面による声明資料である。

 

第十七条 人民法院(裁判所)が離婚事案を審理し、夫婦分与の共有財産の中に一方名義で共同企業への出資に関わる場合、他方が当該企業の共同経営者でないとき、当夫婦双方が共同企業の財産分割前の全部又は一部を相手方に譲渡することを協議且つ一致すれば、以下の情況によってそれぞれ処理する。
 (一) その他の共同経営者の全員が賛成するとき、当該配偶者が法に基づいて共同経営者の地位を獲得した場合。
 (二) 他の共同経営者が譲渡を賛成せず、同じ条件で優先的な譲受権を行使するとき、譲渡所得の財産を分割できる。
 (三) 他の共同経営者が譲渡を賛成せず、同じ条件で優先的な譲受権も行使しないが、当該共同経営者の離脱又は一部財産分割前の返還を賛成するとき、返還された財産を分割することができる。 
 (四) 他の共同経営者が譲渡を賛成せず、同じ条件で優先的な譲受権も行使せず、また当該共同経営者の離脱又は一部財産分割前の返還を賛成しないとき、共同経営者全員が譲渡を賛成したとみなし、当該配偶者が法に基づいて共同経営者の地位を獲得する。(続く)

 

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