中華人民共和国婚姻法の司法解釈(一) (日本語版全文)全5頁

「中華人民共和国婚姻法」に適用される若干問題の解釈(一) @

(2001年12月24日最高人民法院(裁判所)審判委員会第1202回会議可決)

 婚姻家庭紛争訴訟事件を正確に審理するため、「中華人民共和国婚姻法」(以下婚姻法という)及び「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき、婚姻法に適用される関連問題について以下のように解釈する:

 

 第一条 婚姻法の第三条、第三十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条に称する「家庭暴力」とは、行為者が殴り、縛り、傷害、強制的に身柄の自由を制限するあるいはその他の手段を用いて、世代員の身体又は精神等に傷害結果をもたらす行為をいう。持続性、常習性のある家庭暴力は虐待と見なす。

 

 第二条 婚姻法の第三条、第三十二条、第四十六条に規定する「配偶者有する者が他人と同居」の状況は、配偶者を有する者が配偶者でない異性と夫婦名義でなく、持続的に同居することを指す。

 

 第三条 当事者が婚姻法の第四条だけに基づき提訴した場合、人民法院(裁判所)は受理を拒否とする。すでに受理した場合、訴訟を却下する。

 

 第四条 男女双方が婚姻法の第八条に基づき、後に婚姻届を出した場合、婚姻関係の効力は双方が婚姻法に規定される結婚実質用件を満たす時点から計算される。

 

 第五条 婚姻法の第八条の規定に従わず婚姻届を出さずに夫婦名義で共同生活した男女は離婚を提訴した場合、以下のように区別して取り扱うとする。

 (一) 1994年2月1日民政部「婚姻届管理条例」実施以前で、男女双方がすでに結婚実質用件を満たした場合、事実婚として処理する。

 (二) 1994年2月1日民政部「婚姻届管理条例」実施以後で、男女双方がすでに結婚実質用件を満たした場合は、人民法院(裁判所)は訴訟を受理する前に当事者に婚姻届を出すよう通告しなければならない。婚姻届を出さなかった場合、同居関係の解除として処理する。

 

第六条 婚姻法の第八条の規定に従わず婚姻届を出さずに夫婦名義で共同生活した男女は、一方が死亡した場合、他方が配偶者として相続権を主張することに対して、当解釈第五条の原則に沿って処理する。(続く)

 

 

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